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雇用調整助成金の要件緩和と助成率アップについて

公開日:2020/03/31 - 最終更新日:2020/06/15

新型コロナウイルスによる影響で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当の一部を助成する「雇用調整助成金」。

要件が緩和され、助成率も9/10(中小企業。解雇等しない場合)にアップされました。

雇用保険被保険者でない人も対象になりましたので、週の労働時間が短い人も対象になります。これについては、まだ詳細な計算方法等が明らかにされていません。

変更点

変更前 変更後(緊急対応期間)

4/1~6/30まで

売上高または生産量など(計画届があった月の前月と対前年同月で比較) 10%低下 5%低下
対象者(解雇予告した方、退職願を提出した方等は対象外) 雇用保険被保険者 雇用保険被保険者でない人も対象
助成率

 

2/3(中小企業)1/2(大企業)

 

4/5(中小企業)2/3(大企業)

解雇等をしない場合は9/10(中小)3/4(大企業)

計画届の提出(本来は2週間前までに提出) 5/31までは事後提出できる 6/30までは事後提出できる
支給限度日数 1年あたり100日

3年あたり150日

左記に加え、4/1~6/30までの期間

※この他、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止などもありそうですが、現時点では詳細は不明です。

 

上記の他の要件(概要)

  • 対象となる事業主
    • 休業等の初日は、令和2年1月24日から令和2年7月23日までです。
    • 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主は、前回対象期間満了日から1年を経過していなくても対象になります。また、過去の受給日数は今回の支給限度日数には影響しません。
    • 事業所設置後1年未満の事業主も対象になります。この場合、生産指標は令和元年12月と比べます。

 

  • 休業

助成金の対象になる「休業」は、次のすべてを満たす必要があります。教育訓練、出向も対象になる可能性がありますが、ここでは割愛しています。

  • 判定基礎期間(賃金締切日の翌日から次の賃金締切日まで)における対象労働者の休業等の延日数が、対象労働者に係る対象労働延日数の1/20(大企業は1/15)以上であること。
  • 休業手当の支払いが、労働基準法に違反していないこと(平均賃金の6割以上)
  • 所定労働時間内において実施されること(所定外労働、所定休日労働をしていた場合は、その分差し引かれます)・・・この要件はなくなる可能性があります。
  • 所定労働日の全1日にわたるもの、または対象労働者全員について一斉に1時間以上行われるもの・・・この要件も緩和される可能性があります。

 

  • 受給額

支払った休業手当額×乗率(1人1日あたり上限8,330円)

※受給額の計算では、直近の労働保険料概算確定申告書に記載した、前年度の「1年間の賃金総額(賞与含む)÷雇用保険加入者数÷年間所定労働日数」をもとに日額を計算するため、実際に支払った休業手当額とは異なります。

また、誰を休ませても受給日額は同じになります。

 

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