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雇用調整助成金の助成額の上限額が1日15,000円になります

公開日:2020/06/15 - 最終更新日:2022/06/07

2020年6月12日、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律が成立しました。これに伴い、雇用調整助成金の更なる拡充を行われることが決まりました。

変更点は大きく3つ。上限アップを待っていた会社さんにとっては、一安心といったところでしょうか。

 

1.助成額の上限額が15,000円になります

1人1日あたりの助成額の上限額は8,330円となっていました。

この改正により、令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業及び教育訓練について、企業規模を問わず上限額が15,000円に引き上げられました。

 

2.中小企業の助成率が10/10になります

解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率は、原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10)となっていました。

 このたび、この助成率が一律10/10に引き上げられました。

 

3.緊急対応期間が3か月延長され、令和2年9月30日まで延長されます

新型コロナウイルス感染症の感染の拡大防止のため、雇用調整助成金については、令和2年4月1日から同年6月30日までを緊急対応期間とし、各種の特例措置(※1)が講じられてきました。

 

(※1)緊急対応期間中の特例措置

・生産量要件の緩和(確認期間3か月→1か月で5%減)

・助成対象の拡充(雇用保険被保険者でない労働者も助成金の対象)

・助成率の引上げ

・支給限度日数の特例 など

 

このたび、緊急対応期間の終期が3か月延長されることになり(令和2年9月30日まで延長)、上記1(2)の助成率の拡充に加え、これまでの特例措置も延長して適用されることになりました。

 

これらをまとめると次表のようになります。

変更前(4/1~6/30) 変更後(4/1~9/30)※
助成額 1日8,330円が上限 1日15,000円が上限
助成率 大企業  2/3

中小企業 4/5

 

※解雇等がない場合

大企業  3/4

中小企業 9/10

(休業要請を受け休業する場合等の特例あり)

大企業   2/3(変更なし)

中小企業 4/5(変更なし)

 

※解雇等がない場合

大企業 3/4(変更なし)

中小企業 10/10

 

※4/1~9/30までの期間を1日でも含む賃金締め切り期間(判定基礎期間)が対象です。

 

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