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省力化投資や労働時間管理ソフトウエアなどに使える助成金
公開日:2020/04/16 - 最終更新日:2022/06/07
(働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース))
新型コロナウイルス感染症対策として、①病気休暇や、休校等に関する特別休暇制度を整備し、かつ②テレワーク用機器や労務管理用機器、労働能率増進のための機器を導入する場合に経費の一部が助成されます。
特別休暇制度の賃金助成については、すでにご案内した「小学校休業等対応助成金」があるので、「ちょうど省力化投資を考えていた」「労働時間管理用機器やテレワーク用機器を導入しようとしていた」という会社様には、無理なく取り組めると思います。
助成率も最大4/5で、「テレワークコース」が1/2であることと比べても申請する価値のある助成金だと思います。
1.支給対象となる取組
次の支給対象となる取組のうち、いずれか1つ以上実施すること。
(1)労務管理担当者に対する研修(業務研修を含む)
(2)労働者に対する研修(業務研修を含む)、周知・啓発
(3)外部専門家によるコンサルティング
(4)就業規則・労使協定等の作成・変更
(5)人材確保に向けた取組
(6)労務管理用ソフトウェア
(7)労務管理用機器
(8)デジタル式運行記録計
(9)テレワーク用通信機器
(10)労働能率の増進に資する設備・機器
2.対象となる事業主
助成金の対象となる事業主は、次の要件のすべてを満たしている必要があります。
(1)労災保険適用の中小企業事業主
(2)事業実施期間(令和2年2月 17 日から令和2年5月 31 日まで)に就業規則に新型コロナウイルス感染症に対応して、労働者が活用できる特別休暇を新たに規定すること。(すでに規定されている場合は、拡大が必要)特別休暇は、有給、無給いずれでも良いこと。
3.事業実施期間
令和2年2月 17 日から令和2年5月 31 日
本期間中に、①新型コロナウイルス感染症に対応した特別休暇の規定の整備、②上記2の支給対象となる取り組みを実施する必要があります。
※5月29日までに交付申請が必要
4.助成額
助成率は3/4(上限額は、50 万円)
※事業規模 30 名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費(「支給対象となる取組」(6)から(10)の経費)の合計が 30 万円(税込)を超える場合の助成率は4/5