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新型コロナウィルスに係る給付金として、「事業復活支援金」の申請受付が開始されます。

公開日:2022/01/27 - 最終更新日:2022/11/01

◆対象となる事業者

「新型コロナウィルス感染症の影響により、

2021年11月~2022年3月までのいずれかの月の売上高が、

2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して、30%以上減少した事業者です。

 

◆給付額および上限額

(基準期間の売上高-対象月の売上高)×5か月分が支給されますが、

売上高減少率が50%以上の場合は、個人事業者50万円、中小法人250万円が上限となります。

売上高減少率が30%以上50%未満の場合は、個人事業者30万円、中小法人150万円が上限となります。

※年間売上高によっても上限が異なります。

 

◆申請期間

1月31日~5月31日です。

なお、「一時支援金」「月次支援金」の時と同様、「事前確認」が必要となります。

すでに一時支援金または月次支援金を受給されている場合は、事前確認が省略できますが、

これらの支援金を受給していない場合は、金融機関等登録確認機関の事前確認を受ける必要があります。

 

詳しい給付額の計算方法や、申請方法、必要書類、事前確認等につきましては、

下記のリーフレットおよび中小企業庁ホームページでご確認ください。

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

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