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コロナの影響による社会保険標準報酬月額の特例

公開日:2020/06/26 - 最終更新日:2022/06/07

新型コロナウイルス感染症の影響により会社都合で休業し、

報酬が著しく下がった人は社会保険の標準報酬月額を改定する特例が出されました。

 

この特例では、固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がなくても対象になります。

また、通常は3カ月の報酬の平均と比較しますが、

この特例では、1カ月の報酬だけで比較し、翌月からすぐに改定します。

 

特例には、次の3つの条件を全て満たす場合に対象になります。

 

(1)新型コロナウイルス感染症の影響により休業させたことにより、

報酬が著しく低下したこと

(令和2年4月から7月までのうちの1か月)

(2)2等級以上下がったこと

(3)特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意していること

・・・被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要です。

 

申請をする場合は、特例改定用の月額変更届を提出する必要があります。

 

なお、7月、8月に特例改定が行われた人は定時決定が行われない(算定基礎届の対象外)ため、

休業回復した月から継続した3か月間の平均標準報酬が2等級以上上昇した場合には、

固定的賃金変動の有無に関わりなく随時改定(月額変更)の届出が必要です。

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