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来月より施行されるフリーランスの取引に関する新法
公開日:2024/10/03
来月11月1日より、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行されます。
この法律の対象となるフリーランスは、企業などの発注事業者から業務を委託される事業者で、従業員を使用しない者をいいます。
事業者ではなく消費者から委託を受けている場合や、従業員を使用している場合は、フリーランスであってもこの法律の対象とはなりません。
法律が定める義務項目は発注事業者の要件に応じて異なりますが、例として下記のようなものが挙げられます。
・書面等による取引条件の明示
業務委託をした場合、書面等により直ちに、業務の内容や報酬の額等の取引条件を明示すること
・報酬支払期日の設定・期日内の支払
発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと
・募集情報の的確表示
フリーランスの募集広告は正確かつ最新の内容を掲載すること
・ハラスメント対策に係る体制整備
・中途解除等の事前予告・理由開示
違反した場合、公正取引委員会等は事業者に対し、違反行為について助言や指導を行うことができ、命令違反に対しては50万円以下の罰金が科せられることもあります。
多様な働き方が受容される中、フリーランスは不利益を被りやすい立場にあります。
この新法によって、就業しやすい環境整備が進むよう期待されます。
リーフレット