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来月より施行されるフリーランスの取引に関する新法

公開日:2024/10/03

来月11月1日より、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行されます。

 

この法律の対象となるフリーランスは、企業などの発注事業者から業務を委託される事業者で、従業員を使用しない者をいいます。

事業者ではなく消費者から委託を受けている場合や、従業員を使用している場合は、フリーランスであってもこの法律の対象とはなりません。

 

法律が定める義務項目は発注事業者の要件に応じて異なりますが、例として下記のようなものが挙げられます。

 

・書面等による取引条件の明示

業務委託をした場合、書面等により直ちに、業務の内容や報酬の額等の取引条件を明示すること

・報酬支払期日の設定・期日内の支払

発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと

・募集情報の的確表示

フリーランスの募集広告は正確かつ最新の内容を掲載すること

・ハラスメント対策に係る体制整備

・中途解除等の事前予告・理由開示

 

違反した場合、公正取引委員会等は事業者に対し、違反行為について助言や指導を行うことができ、命令違反に対しては50万円以下の罰金が科せられることもあります。

 

多様な働き方が受容される中、フリーランスは不利益を被りやすい立場にあります。

この新法によって、就業しやすい環境整備が進むよう期待されます。

 

リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/001261528.pdf

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