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来年4月1日から段階的に施行される育児・介護休業法 改正ポイント①

公開日:2024/12/10 - 最終更新日:2025/02/18

来年4月1日以降、育児・介護休業法が段階的に改正されます。

今回は、そのうちの育児休業法における改正ポイントについて解説します。

 

①子の看護休暇の見直し
名称が「子の看護休暇」に改められます。

改正内容 施行前 施行後
対象となる子の範囲の拡大 小学校就学の始期に達するまで 小学校3年生修了まで
取得事由の拡大

(③④を追加)

①病気・けが

②予防接種・健康診断

①病気・けが

②予防接種・健康診断

③感染症に伴う学級閉鎖等

④入園(入学)式、卒園式

労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止 <除外できる労働者>

①週の所定労働日数が2日以下

②継続雇用期間6か月未満

<除外できる労働者>

①週の所定労働日数が2日以下

※②を撤廃

※取得可能日数は、現行日数(1年間に5日、子が2人以上の場合は10日)から変更ありません。

 

②所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

改正内容 施行前 施行後
請求可能となる労働者の範囲の拡大 3歳未満の子を養育する労働者 小学校就学前の子を養育する労働者

 

③短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加

改正内容 施行前 施行後
代替措置(※)のメニューを追加 <代替措置>

①育児休業に関する制度に準ずる措置

②始業時刻の変更等

<代替措置>

①育児休業に関する制度に準ずる措置

②始業時刻の変更等

③テレワーク

※短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる具体的な業務があり、その業務に従事する労働者がいる場合のみ、労使協定を締結し除外規定を設けた上で、代替措置を講ずることとなります。

 

④育児のためのテレワーク導入

3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。

 

⑤育児休業取得状況の公表義務適用拡大

改正内容 施行前 施行後
公表義務の対象となる企業の拡大 従業員数1,000人超の企業 従業員数300人超の企業

・公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。

・年1回、公表前事業年度の終了後おおむね3か月以内に、インターネットなど、一般の方が閲覧できる方法で公表してください。

 

いずれの改正点も対象者および選択肢の拡大を図り、より柔軟な働き方を実現するものとなっています。

次回は介護休業法における改正ポイントについて紹介予定です。

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