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厚生年金 新規の5人以上個人事業所は令和11年より全業種で加入対象に

公開日:2025/02/25

厚生年金保険の適用事業所となるのは、原則として法人の事業所および従業員が常時5人以上いる個人の事業所で、非適用業種を除いたものです。

 

言い換えると、非適用業種に該当する個人の事業所は、現在従業員が5人以上いる場合であっても加入が義務付けられていません。

 

この非適用業種には、例として下記のような業種が含まれます。

・農業、林業、漁業

・宿泊業、飲食サービス業

・宗教団体

 

今回の厚生年金を巡る改正案では、令和11年10月からは従業員5人以上を雇用する新規の個人事業所においては、全業種を加入対象とする方針です。

なお、既存の事業所については当面任意加入を継続させるとしています。

 

※現段階では案のため、今後変更する可能性があります。

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