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令和6年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金の適用拡大
公開日:2024/07/22
現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となっています。
この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
加入対象(短時間労働者)の要件
特定適用事業所(*)に勤務する以下の条件にすべて該当する方が短時間労働者として加入対象となります。
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額8.8万円以上
・2か月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
*特定適用事業所とは、1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。
日本年金機構HP上では適用拡大に関する事業主向け・従業員向けのリーフレット等が掲載されておりますので、ご活用ください。
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内|日本年金機構 (nenkin.go.jp)