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特定求職者雇用開発助成金<特定就職困難者雇用開発助成金>(概要)

特定求職者雇用開発助成金<特定就職困難者雇用開発助成金>(概要)
就職が特に困難な方を公共職業安定所等の紹介により
継続して雇用する労働者として雇入れた事業主に助成金が支給されます。

受給要件
  • 雇用保険の適用事業主であること
  • ハローワーク又は職業安定局長の定める項目に同意した有料・無料職業紹介事業者(以下「ハローワーク等」と記述します。)に求人の申し込みを行い、当該機関の紹介により、
    雇用保険の一般被保険者として雇い入れること。
    (注)ハローワークインターネットサービスで提供される「応募票」だけでは、
    「紹介」には該当しません。
  • 対象労働者を助成金の受給終了後も引き続き相当期間雇用することが、確実であること。
    (注)雇用期間に定めがあり、その期間満了により離職となる場合は原則として受給できません。
  • 対象労働者の雇入れ日の前後6ヵ月の間(雇入れ前日から6ヶ月前の日から1年間)
    に雇用保険被保険者を事業主都合により離職させていないこと。
    また、同時期に特定受給資格者となる離職者を3人を超え、かつ被保険者数の6%を超えて出していないこと。
  • 賃金台帳、出勤簿又はタイムカード、労働者名簿、雇用契約書又は雇入れ通知書の書類を
    整備・保管していること。


対象となる労働者(全て65歳未満の者に限る)

a.60歳以上
b.身体障害者
c.知的障害者
d.精神障害者
e.母子家庭の母等(母子及び寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、
20歳未満の子など一定の扶養親族を有する者)
f.中国残留邦人等永住帰国者(本邦に引き揚げた日から起算して
10年を経過していない者) g.北朝鮮帰国被害者等

※ 職業紹介を受けた日に雇用保険の被保険者であった者は対象になりません。
(ただし、短時間労働者以外の身体障害者、知的障害者のうち、重度の者又は45歳以上の者、
精神障害者は対象となります。)

受給額と期間

助成対象期間を6ヶ月に区分した期間(支給対象期)ごとに支給します。

対象労働者 第1期支給額 第2期支給額 第3期支給額 助成対象期間
 ロ及びハ 以外の者 30万円
(25万円)
30万円
(25万円)
- 1年(2期分)
 身体障害者、知的障害者のうち
重度の者又は45歳以上の者・精神障害者
40万円
(33万円)
40万円
(33万円)
40万円
(34万円)
1年6ヶ月
(3期分)
 短時間労働者 
(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)
20万円
(15万円)
20万円
(15万円)
- 1年(2期分)
  • 支給額(  )内は中小企業以外
  • 支給対象期に実際に支払われた賃金額を超えて受給することはできません。
  • 中小企業とは次のいずれかに該当するものをいいます。
業種 資本(出資)額 常時雇用する労働者数
小売業(飲食店を含む) 5千万円以下 50人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下
  • サービス業:医療、福祉、教育、学習支援業、情報サービス業、
    駐車場業、宿泊業、複合サービス業等を含みます。
  • その他の業種:製造業、建設業、運輸業、金融・保険業、不動産業、旅行業等
  • 常時雇用する労働者数:2ヶ月以上雇用されている者
    又は継続して2ヶ月以上雇用されることが予定されている者であって、
    かつ、週当たりの所定労働時間が当該企業の通常の従業員と概ね同等である者


受給にあたって注意すること

(次のいずれかに該当する場合は支給されません。又、既に支給された助成金を返還することになります。)

  • ハローワーク等の紹介以前に、雇用の内定があった場合。

  • 助成金の支給中や支給対象期間が終了してから、対象労働者を事業主都合により離職
    (勧奨退職を含む)させた場合。(自己都合退職・死亡等の場合は除く。)

  • 雇入れ日の前日から3年間に雇用関係、出向、派遣又は請負により就労したことのある者を、再び同一の事業所に雇い入れる場合。

  • 資本、資金、人事、取引等の状況からみて、対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主が対象労働者を雇い入れる場合。

  • 支給対象期(助成対象期間を6ヶ月ごとに区分した期間)に係る賃金を、支払期日を超えて支給申請を行うまでに支払っていない場合。

  • ハローワーク等の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、労働条件に関する不利益又は違法行為があり、かつ対象労働者からの申し出があった場合。

  • 前々年度より前の年度に係る労働保険料が納入されていない場合。

  • 偽りその他不正の行為により助成金を受給し、又は受給しようとした場合。
    その対象労働者に係る助成金の残りの支給対象期間があっても、支給されません。さらに、以後3年間にわたり当該助成金の他、各種助成金が受給できなくなります。

  • 労働関係法令の違反により、支給することが適当でないと認められる場合。

  • 定められた支給申請期間内に支給申請書の提出がない場合。

  • 賃金台帳等の他に、総勘定元帳及び現金出納簿等の会計帳簿書類を提示又は提出を求められる場合がありますので、助成金の受給後5年間はこれらの書類を適切に保管してください。

  • 同じ対象労働者について、試行雇用奨励金等、他の助成金を受けている場合は、支給されないことがあります。



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