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ベビーシッター費用補助コース(概要)

両立支援レベルアップ助成金(ベビーシッター費用補助コース)
 
労働者が、育児または家族の介護に係るサービスを利用する際に、それに要した費用の全部または一部を補助する制度を労働協約または就業規則に規定し、実際にそのサービスを労働者に利用させた事業主に対して、事業主が負担した額の一定割合を助成します。
 
支給要件
以下のすべてに該当すること
     次の(1)、(2)のうち、一つ以上を労働協約または就業規則に定め、実施していること
(1) 雇用する労働者が育児・介護サービスを利用する際に、それに要した費用の全部または一部を補助する措置
(2) ベビーシッター会社、シルバーサービス会社等育児・介護サービスの提供を行うものと事業主が契約し、労働者に利用させる措置
※配偶者や父母、子、配偶者の父母、その他同居の親族が行うサービスや保育所が行う保育、介護保険法に基づく介護サービス、病院等による療養を目的とするサービス等は対象になりません
     助成金の対象となる育児・介護サービスを、次の(1)及び(2)に該当する労働者に利用させて補助等を行ったこと
(1) 雇用保険の被保険者
(2) 育児の場合・・・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
  介護の場合・・・家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、その他同居の親族を指します)の介護をする労働者
     育児・介護休業法に定める育児休業・介護休業またはこれに準ずる休業について、それぞれ労働協約または就業規則に定め、実施していること
     次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること
     事業所内託児施設利用の場合は、同一の施設について、過去に事業所内託児施設・運営コース(運営費)を受給していないこと
 
支給額
 労働者が利用した育児・介護サービス費用のうち、事業主が負担した額に対して助成されます。
 
サービス内容
助成率
限度額
中小企業
育児
3/4
1年間(1月1日~12月31日)につき育児・介護サービス利用者1人あたり30万円(中小企業40万円)、かつ1事業所あたり360万円(中小企業480万円)
介護
1/2
大企業
 
1/3
     この措置は平成21年2月1日から平成24年3月31日までの措置です。
     支給対象期間は、最初に費用補助を開始した日から5年間を限度とします。
 
 労働者の育児・介護サービス利用料を補助する制度を平成10年4月1日以降新たに設けた事業主で、初めて労働者に費用補助を行った場合に、上記の額に加え、次の額が支給されます
中小企業
40万円(30万円)
大企業
30万円(20万円)
※カッコ内は、常時雇用する労働者が300人以下で、一般事業主行動計画の策定・届出がない場合



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