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代替要員確保コース(概要)

両立支援レベルアップ助成金(代替要員確保コース)
 
育児休業終了後、育児休業取得者を原職等に復帰させる旨の取り扱いを労働協約または就業規則に規定し、育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に、一定額が助成されます。
 
支給要件
以下のすべてに該当すること
     育児休業取得者の原職等への復帰について、労働協約または就業規則に規定していること
     平成12年4月1日以降に、育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を当該休業終了後に原職等に復帰させていること
     原職等に復帰した育児休業取得者(以下「対象労働者」といいます)の育児休業期間が、平成12年4月1日以降3ヵ月以上あり、当該育児休業期間中において代替要員を確保した期間が同じく3ヵ月以上あること
     対象労働者を、当該育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には産後休業)を開始する日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していること
     対象労働者を、当該育児休業終了後引き続き雇用保険の被保険者として、6ヶ月以上雇用していること
     育児・介護休業法に規定する育児休業またはこれに準ずる休業について、労働協約または就業規則に定め、実施していること
     次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること
 
支給額
原職等復帰について、平成12年4月1日以降新たに就業規則等に規定した事業主
対象労働者一人あたり
対象労働者が最初に生じたとき
中小企業
大企業
50万円(40万円)
40万円(30万円)
2人目以降
(最初に支給対象労働者が生じた日の翌日から5年間、①と合わせて1事業所あたり1年度10人まで)
中小企業
大企業
15万円
10万円
     カッコ内の金額は、常時雇用する労働者が300人以下で、一般事業主行動計画の策定・届出がない場合の金額です。
 
原職等復帰について、平成12年3月31日までに既に就業規則等に規定している事業主
対象労働者一人あたり
対象労働者が生じたとき
(平成12年4月1日以降、最初に支給対象労働者が生じた日の翌日から5年間、1事業所あたり1年度10人まで)
中小企業
大企業
15万円
10万円



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