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派遣労働者雇用安定化特別奨励金(概要)

派遣労働者雇用安定化特別奨励金
 
 
6ヵ月を超えて労働者派遣を受け入れていた業務に、その派遣可能期間が終了する前に派遣労働者を無期または6ヵ月以上の有期(更新有の場合に限る)で直接雇い入れる場合
平成21年2月6日から平成24年3月31日までの暫定措置です。
 
 
支給要件
     雇用保険の適用事業所であること
     派遣先である事業主で6ヵ月を超える期間継続して労働者派遣として受け入れたものであること
     ②の労働者派遣の期間の終了の日までに、その業務に従事した派遣労働者で派遣先に雇用されることを希望する者(派遣元と期間の定めのない労働契約を締結していた者を除く。ただし、派遣元を解雇または退職予定の者は含む)を直接雇用すること
  就業開始日が派遣終了日から1ヵ月以内であるときを含む
     直接雇用は、期間の定めのない労働契約または6ヵ月以上の期間の定めのある労働契約(更新有に限る)を締結し、雇用保険の被保険者として引き続き6ヵ月以上雇い入れること
     雇い入れの前日から6ヵ月前から申請書提出日までに、事業所で解雇していないこと
     ⑤と同じ期間に特定受給資格者3人を超え、かつ雇い入れ日の被保険者の6%を超えて離職させていないこと
 
 
 
支給額
 
期間の定めのない労働契約の場合
6ヵ月以上の期間を定める労働契約の場合
大企業
50万円
6ヵ月経過後
25万円
25万円
6ヵ月経過後
15万円
1年6ヵ月経過後
12万5千円
1年6ヵ月経過後
5万円
2年6ヵ月経過後
12万5千円
2年6ヵ月経過後
5万円
中小企業
100万円
6ヵ月経過後
50万円
50万円
6ヵ月経過後
30万円
1年6ヵ月経過後
25万円
1年6ヵ月経過後
10万円
2年6ヵ月経過後
25万円
2年6ヵ月経過後
10万円
 
 
 
支給申請
     雇い入れ日から6ヵ月経過後1ヵ月以内
     雇い入れ日から1年6ヵ月経過後1ヵ月以内
     雇い入れ日から2年6ヵ月経過後1ヵ月以内
 
 
 




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