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残業削減雇用維持奨励金(概要)

残業削減雇用維持奨励金
 
 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、その雇用する労働者や役務の提供を受けている派遣労働者の雇用の安定をはかるため、残業時間を削減して雇用の維持等を行う事業主の方に助成されます。
 
前提条件
 売上高又は生産量等の指標の最近3ヵ月間の月平均値がその直前の3ヵ月または前年同期に比べ5%以上減少している事業所(中小企業の場合は直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満でも可)
 
 
支給要件
それぞれの判定期間において、以下の支給要件をすべて満たすこと
     判定期間における事業所労働者(事業所の雇用保険被保険者及び事業所に役務の提供を行う派遣労働者)1人1月あたりの残業時間が、比較期間(計画届の提出月の前月又は前々月から遡った6ヶ月間)の平均と比して1/2以上かつ5時間以上削減されていること
     判定期間の末日における事業所労働者数が、比較期間の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること
     計画届の提出日から判定期間の末日までの間に事業所労働者の解雇等(有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む)をしていないこと
 
 
支給額
各判定期間の末日時点の人数に応じ、1人あたり、判定期間ごとに、次のとおりです。(上限はそれぞれ100人)
残業削減計画届の提出日の翌月以降に新たに雇入れられた人等は対象になりません。
 
 
有期契約労働者
派遣労働者
中小業事業主
15万円(年30万円)
22.5万円(年45万円)
中小企業事業主以外の事業主
10万円(年20万円)
15万円(年30万円)
 
 
支給手続
 労働組合等との間に残業削減に関する書面による協定を締結し、当該書面の写しを添えた残業削減計画届けを事前に提出する必要があります。
支給申請は、事業主の指定した対象期間(1年間)の初日から6ヶ月ごとに区分した判定期間ごとに2回に分けて行い、支給申請期間は当該判定期間の末日の翌日から起算して1ヵ月です。