パートタイマー均衡待遇推進助成金(概要)
受給できる事業主
- 労働保険適用事業主であること
- 正社員がいること
- 制度を新たに設けてから(就業規則または労働協約に規定すること)
2年以内に対象者が出た場合に第1回目 - 第2回目は、第1回目の対象者が出て6ヵ月後に、
その対象者が継続して雇用されている場合に支給されます。
パートタイマーとは
1週間の所定労働時間が、正社員に比べて短い労働者呼び方(パート・準社員・嘱託など)によって取り扱いは変わりません
メニューと支給額、概要
| 名称 | 支給額 | 概要 | |
| 1 | 正社員と共通の待遇制度の導入 |
60万円 (50万円) |
パートタイマーの仕事や能力に応じた待遇について、正社員と共通の評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出たとき |
| 2 | パートタイマーの能力・職務に応じた待遇制度の導入 | 40万円 | パートタイマーの仕事や能力に応じた評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出たとき |
| 3 | 正社員への転換制度の導入 | 40万円 | パートタイマーから正社員への転換のための試験制度等を設けた上で、実際に転換者が1名以上出たとき |
| 4 | 短時間正社員制度の導入 | 40万円 | 短時間正社員制度を設けた上で、実際に短時間正社員が1名以上出たとき |
| 5 | 教育訓練制度の導入 | 40万円 | 正社員との均衡を考慮した教育訓練制度を設けた上で、パートタイマーに延べ30名以上実施したとき |
| 6 | 健康診断制度の導入 | 40万円 | パートタイマーの健康診断(雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防検診)の制度を設けた上で、その受信者が1名以上出たとき |
1・2の、メニューは、いずれか一方を選択してください。
いずれのメニューも、1事業主一度限りで2回に分けて支給されます。かっこ内は大企業の額
1・2・5は対象パートタイマーの2分の1以上が雇用保険被保険者であること
3は、正社員転換後、雇用保険・社会保険に加入すること
4は、正社員転換後、雇用保険・社会保険に該当する者は加入すること
支給申請までのスケジュール
- 制度を新たに導入し
- 制度導入後2年以内に対象者が出たら
- 3ヶ月以内に第1回支給申請
- 対象者が出て6ヶ月経った日から3ヶ月以内に第2回支給申請
この助成金における中小企業事業主とは、以下の表に該当する事業主をいいます。
| 小売業(飲食業を含む) | 資本金5千万円以下 又は 従業員50人以下 |
| サービス業 | 資本金5千万円以下 又は 従業員100人以下 |
| 卸売業 | 資本金1億円以下 又は 従業員100人以下 |
| その他の業種 | 資本金3億円以下 又は 従業員300人以下 |






