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パートタイマー均衡待遇推進助成金(概要)

受給できる事業主
  • 労働保険適用事業主であること

  • 正社員がいること

  • 制度を新たに設けてから(就業規則または労働協約に規定すること)
    2年以内に対象者が出た場合に第1回目

  • 第2回目は、第1回目の対象者が出て6ヵ月後に、
    その対象者が継続して雇用されている場合に支給されます。



パートタイマーとは
1週間の所定労働時間が、正社員に比べて短い労働者
呼び方(パート・準社員・嘱託など)によって取り扱いは変わりません

メニューと支給額、概要
  名称 支給額 概要
1 正社員と共通の待遇制度の導入 60万円
(50万円)
パートタイマーの仕事や能力に応じた待遇について、正社員と共通の評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出たとき
2 パートタイマーの能力・職務に応じた待遇制度の導入 40万円 パートタイマーの仕事や能力に応じた評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出たとき
3 正社員への転換制度の導入 40万円 パートタイマーから正社員への転換のための試験制度等を設けた上で、実際に転換者が1名以上出たとき
4 短時間正社員制度の導入 40万円 短時間正社員制度を設けた上で、実際に短時間正社員が1名以上出たとき
5 教育訓練制度の導入 40万円 正社員との均衡を考慮した教育訓練制度を設けた上で、パートタイマーに延べ30名以上実施したとき
6 健康診断制度の導入 40万円 パートタイマーの健康診断(雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防検診)の制度を設けた上で、その受信者が1名以上出たとき

1・2の、メニューは、いずれか一方を選択してください。
いずれのメニューも、1事業主一度限りで2回に分けて支給されます。かっこ内は大企業の額

1・2・5は対象パートタイマーの2分の1以上が雇用保険被保険者であること
3は、正社員転換後、雇用保険・社会保険に加入すること

4は、正社員転換後、雇用保険・社会保険に該当する者は加入すること

支給申請までのスケジュール
  1. 制度を新たに導入し

  2. 制度導入後2年以内に対象者が出たら

  3. 3ヶ月以内に第1回支給申請

  4. 対象者が出て6ヶ月経った日から3ヶ月以内に第2回支給申請



この助成金における中小企業事業主とは、以下の表に該当する事業主をいいます。
小売業(飲食業を含む) 資本金5千万円以下 又は 従業員50人以下
サービス業 資本金5千万円以下 又は 従業員100人以下
卸売業 資本金1億円以下  又は 従業員100人以下
その他の業種 資本金3億円以下  又は 従業員300人以下



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