中小企業子育て支援助成金
概要
中小企業で初めて育児休業取得者または短時間勤務適用者が出た事業主に支給されます。人口的に大きな集団である第2次ベビーブーム世代が結婚・出産適齢期を迎えているため、政府はここ5年間が少子化対策の重要な局面と位置づけています。そのため、平成23年年度までの期限つきで特に強化されているものです。
(平成22年度までの間に育児休業又は短時間勤務を開始した場合)
受給額(対象者が始めて出た場合に、5人目まで受給できます)
| 育児休業 | 育児短時間勤務 (利用期間に応じ、1~3のとおり) | |
|---|---|---|
| 1人目 | 100万円 |
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| 2人目 | 80万円 |
|
ポイント
- 常時雇用する労働者数が100人以下であること
常時雇用する労働者数とは、支給申請を行なう日の属する月の初日において、申請事業主の企業全体で常時雇用している労働者数をいいます。100人以上の会社には、代替要員確保コースをおすすめします。 - 次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届出ていること
一般行動計画の策定、届出の支援は当社におまかせください - 労働協約または就業規則の規定の整備
(1)育児休業取得の場合は育児休業について規定があること
(2)短時間勤務の場合は短時間制度について規定があること
※就業規則の規定の整備は当社におまかせください - 助成金支給申請の対象となる従業員に対し、書面等により次の①~③を通知していること
- ①育児休業申出を受けた旨
- ②育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日
- ③育児休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由
- 平成18年4月1日以降、初めて「育児休業取得者」または「短時間勤務適用者」が出たこと
平成18年3月31日までに育児休業取得者または短時間勤務適用者のいずれかの対象労働者が一人でも出ている事業主は対象になりません - 対象となる労働者は次のいずれかの要件を満たしていること
(1) 育児休業取得者の場合は、子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用していたこと
(2) 短時間勤務適用者の場合は、短時間勤務適用開始日まで、雇用保険の「一般被保険者(週の労働30時間以上)」として1年以上継続雇用していたこと
- この助成金における育児休業は1歳までの子、短時間勤務は、3歳未満の子を養育する者が対象となります
スケジュール
<育児休業取得者>
育児休業取得(6カ月以上~子の1歳の誕生日の前日を限度とする)
↓
育児休業終了日の翌日から起算して1年以上雇用保険の被保険者として継続雇用。
(対象従業員の育児休業終了日が平成22年4月30日以前である場合は6カ月以上)
↓
3ヵ月以内に支給申請
<短時間勤務利用者>
短時間勤務制度の利用開始(最低6カ月)
↓
6カ月後、3カ月以内に支給申請






