中小企業緊急雇用安定助成金(概要)
(平成20年12月から当面の間の措置となります。)
急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、教育訓練又は出向にかかる手当もしくは賃金等の一部が助成されます。
ここでは、休業の場合について説明します。
- 雇用保険の適用事業主
- 売上高又は生産量が最近3ヶ月間の月平均値が前年同期に比べ減少していること
(前期決算等の経常利益が赤字であるまたは生産量が5%以上減少していること)
イ 例年繰り返される季節的変動によるもの
ロ 事故又は災害により施設又は設備が被害を受けたことによるもの
ハ 法令違反若しくは不法行為又はそれらの疑いによって事業活動の全部または一部の停止を命じられたことによるもの(事業主が自主的に行うものを含む。)
イ 生産量などの事業活動を示す指標の最近3ヶ月の月平均値が前年度と比較して
減少していること。
ロ 前期決算等の経常利益が赤字であること。
ハ 雇用保険被保険者数による雇用量を示す指標の最近3ヶ月の月平均値が前年同期に比べ
増加していないこと。
| 小売業(飲食業を含む) | 資本金5千万円以下 又は 従業員50人以下 |
|---|---|
| サービス業 | 資本金5千万円以下 又は 従業員100人以下 |
| 卸売業 | 資本金1億円以下 又は 従業員100人以下 |
| その他の業種 | 資本金3億円以下 又は 従業員300人以下 |
次のいずれにも該当する休業を行い、休業手当または賃金を支払うこと
イ 事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われるもの
ロ 労使間の協定によるもの
ハ 事前に届出たもの
ニ 雇用保険の被保険者である者
(※1)について1時間以上行われるものであること。
ホ 休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないものであること。
※1 以下に該当する者を除きます。
1.解雇を予告されている者
2.日雇労働被保険者
3.休業等が行われる判定基礎期間において特定求職者雇用開発助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護未経験者確保等助成金等の支給対象となる者
※2 「判定基礎期間」とは、暦日(賃金締切日として毎月一定の期日が設けられている場合は、賃金締切期間)をいいます。休業等を実施した場合の中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請はこの期間を単位として行います。
休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の5分の4。ただし、1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額が限度となります。
3年間で300日が限度です。
イ 前記4の支給の対象となる休業等の実施について、事前に届け出る必要があります。事前の届出の行われなかった休業等については、助成金の支給対象となりません。
ロ 初回の届については、2週間前を目処に提出することとされています。
ハ 提出した届出事項に変更を生じた場合には、変更に係る実施日前までに、変更届を提出することが必要です。
中小企業緊急雇用安定助成金の支給が行われる際に、次のいずれの場合にも該当しないことが必要です。
イ 休業等又は出向実施に係る事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度に係る労働者保険料を滞納している場合
ロ 偽りその他の不正行為により本来受けることのできない各種助成金等を受け又は受けようとしたことにより3年間にわたる助成金の不支給措置がとられている場合






