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キャリア形成促進助成金(概要)

キャリア形成促進助成金(概要)
労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練等を段階的かつ体系的に実施する事業主等に助成金が支給されます。
ここでは比較的使い易いものに絞り込んで説明します。

受給できる事業主
次のいずれにも該当する事業主であって、
あらかじめ、受給資格認定を受けていることが必要です。

  1. 雇用保険の適用事業所の事業主であること。

  2. 職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること

  3. 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成していること。

  4. 事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、
    当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知していること。

  5. 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。

  6. 過去3年間に雇用保険二事業に係るいずれの助成金の不正受給を行ったことがないこと。

  7. 訓練等を受けさせる期間に所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っていること。


中小企業について
下表のA又はBのうちいずれかに該当する場合が、中小企業となります。非営利法人の場合は、「B 企業全体で常時雇用する労働者の数」によって判断します。

主たる事業 A
企業の資本の額又は出資総額
B
企業全体で常時雇用する労働者の数
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
製造業・建設業・運輸業その他 3億円以下 300人以下


1.専門的な訓練に対する助成(対象職業訓練)
雇用する労働者に、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させることを内容とする職業訓練等を受けさせる事業主に対する助成措置です。(対象:中小企業のみ)

  • 訓練コースの基本要件
  • OFF-JT(※1)により実施される訓練であること。
    (事業主が自ら企画し実施する訓練又は教育訓練期間で実施される訓練)
  • 訓練時間が10時間以上であること。
    ※1「OFF-JT」とは、生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の 過程外で行われる訓練をいいます。


  • 対象者
    雇用保険の被保険者


  • 支給内容

<経費助成>

  • 訓練に要した経費(事業内で自ら行う場合は、部外講師の謝金、施設の借上げ料及び教材費等の運営費、 事業外の教育訓練機関に委託して行う場合は、入学料及び受講料)の2分の1

<賃金助成>

  • 訓練の実施時間に対して支払われた賃金の2分の1


  • 支給の制限
  • 受講者が訓練コースの総訓練時間の8割以上を受講していない場合は、経費・賃金ともに助成対象とは なりません。
  • 賃金助成できる時間数の上限は、1人1コースあたり1,200時間です。(認定訓練(※2)は除きます。)
  • 経費助成限度額は、総訓練時間に応じて、それぞれ1人1コースあたり助成限度額が定められています。


※2.「認定訓練」とは、職業能力開発促進法第24条第1項に基づき、都道府県知事が厚生労働省令で 定める訓練基準に適合するものであることを認定した職業訓練のことをいいます。

2.短時間等労働者への訓練に対する助成(対象短時間等職業訓練)
次のいずれかに該当する事業主に対する助成措置です。
  • 雇用している短時間等労働者(※1)に、高度な技能・知識を習得させるため、就業規則又は労働協約に職業能力高度化支援制度(※2)を新たに設け、当該制度に基づいた職業訓練等を受けさせる事業主。

  • 雇用している短時間等労働者(※1)に、正社員への転換に必要な技能や知識を習得させるため、就業規則又は労働協約に通常労働者転換制度(※3)を新たに設け、当該制度に基づいた職業訓練等を受けさせる事業主。
    (対象:中小企業・大企業)
     ただし、制度を導入した日付が含まれる年間計画期間の初日から起算して2年間の助成措置となります。


※1.「短時間等労働者」とは、次のイ又はロに該当する者をいいます。
イ 雇用期間の定めのない労働者であって、1週間の所定労働時間が正社員の1週間の所定労働時間に比べ短く、30時間未満である労働者(パートタイム労働者等)
ロ 雇用期間の定めのある労働者(契約社員等)

※2.「職業能力高度化支援制度」とは、事業主が、その雇用する短時間等労働者に高度な技能・知識を習得させるための職業訓練等を受けさせ、かつ、これにより習得された技能・知識についての評価等を行う制度をいいます。

※3.「通常労働者転換制度」とは、事業主が、その雇用する短時間労働者に正社員への転換に必要な技能・知識を習得させるための職業訓練等を受けさせ、かつ、正社員への転換を行う制度をいいます。

  • 訓練コースの基本要件
  • OFF-JTにより実施される訓練であること。
    (事業主が自ら企画し実施する訓練又は教育訓練機関で実施される訓練)
  • 訓練時間が10時間以上であること。


  • 対象者

雇用保険の被保険者又は被保険者になろうとする者(※4)である短時間労働者
※4.「被保険者になろうとする者」とは、雇用保険の被保険者であった者又は被保険者になったことがない者であって、被保険者になることを希望する者のことをいいます。


  • 支給内容

<経費助成>

  • 訓練に要した経費(事業内で自ら行う場合は、部外講師の謝金、施設の借上げ料及び教材費等の運営費、 事業外の教育訓練機関に委託して行う場合は、入学料及び受講料)の2分の1(大企業は3分の1)に相当する額を支給します。

<賃金助成>

  • 訓練の実施時間に対して支払われた賃金の2分の1(大企業は3分の1)に相当する額を支給します。


  • 支給の制限
  • 賃金助成できる時間数の上限は、1人1コースあたり1,200時間です。(中小企業の事業主が実施する認定訓練は除きます。)
  • 経費助成限度額は、総訓練時間に応じて、それぞれ1人1コースあたり助成限度額が定められています。


3.認定に対する助成(対象認定実習併用職業訓練)
厚生労働大臣の認定を受けた「実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)」(※1)を実施する事業主に対する助成措置です。(対象:中小企業・大企業)

※1 「実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)」とは、職業能力開発促進法第10条の2に規定された、教育訓練機関等で実施される座学等(OFF-JT)と事業所で実施する実習(OJT)を効果的に組み合わせて実施される訓練をいいます。

  • 訓練コースの基本要件
  • 企業内におけるOJT(※2)と教育訓練機関で行われる訓練(OFF-JT)を効果的に組み合わせて実施する訓練であること。

  • 実施期間が6ヶ月以上2年以下であること。

  • 総訓練時間が1年あたりの時間数に換算して850時間以上であること。(※3)

  • 総訓練時間に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること。

  • 訓練修了後に評価シート(ジョブ・カード様式6号)により職業能力の評価を実施すること。



※2 「OJT」とは、事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練をいいます。

※3 「総訓練時間が1年あたりの時間数に換算して850時間以上」とは、訓練の実施期間に対する総訓練時間数の割合が、365日の実施期間において総訓練時間が850時間以上の場合と同じであることをいいます。

  • 対象者

 イ又はロに該当する者をいいます。15歳以上35歳未満の者に限ります。
イ 新たに雇い入れた雇用保険の被保険者又は被保険者になろうとする者
ロ 既に雇用している短時間等労働者であって、引き続き、同一の事業主において、通常の労働者に転換させることを目的として訓練を受けさせる者(訓練開始日と同日付で通常の労働者に転換される場合に限ります。)


  • 支給内容

<経費助成>

  • OFF-JTによる訓練に要した経費(教育訓練機関に支払う入学料及び受講料)の2分の1(大企業は3分の1)

<賃金助成>

  • OFF-JTの実施時間に対して支払われた賃金の2分の1(大企業は3分の1)

<OJTに係る助成>

  • OJTによる訓練の実施時間に応じて、受講者1人につき1時間600円(1人あたり408,000円を限度)

<能力評価の実施に係る助成>

  • 訓練修了後、ジョブ・カード様式6号により評価を行った場合、受講者1人あたり4,880円

<登録キャリア・コンサルタント(※4)により実施されるキャリア・コンサルティングへの助成>

  • 外部の専門機関等にキャリア・コンサルティングの実施を委託した場合、委託費の1/2に相当する額(経費助成の限度額は、1事業所につき50万円です。)
  • 事業所内に登録キャリア・コンサルタント(※4)を配置し、キャリア・コンサルティングを実施した場合の奨励金15万円(1事業所1回に限る)
  • キャリア・コンサルティングの実施時間中に支払った賃金の1/2(大企業は1/3)


※4 「登録キャリア・コンサルタント」とは、ジョブ・カード講習(厚生労働省又は厚生労働省により委託を受けた団体(登録団体)によって実施される講習)を受講し、厚生労働省または登録団体に登録されたキャリア・コンサルタントのことをいいます。ジョブ・カードは登録キャリア・コンサルタントに限り、交付することができます。

  • 支給の制限
  • 経費助成限度額は、OFF-JTの総訓練時間に応じて、それぞれ1人1コースあたり定められています。


  • 職業訓練等及びキャリア・コンサルティングを受講する場合は、賃金助成できる時間数に上限があり、1人1コースあたり1,200時間が限度です。ただし、職業訓練等の受講の場合で、実施された機関が学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校又は職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学若しくは職業能力開発短期大学校の場合は1人1コースあたり1,600時間が限度となります。
  • 職業能力検定を受検する場合は支給額に限度があり、経費及び賃金の助成額を合わせて、1人につき年間5万円が限度です。


4.自発的な職業能力開発の支援に対する助成(対象自発的職業訓練等)
従業員の自発的な能力開発を支援する制度(自発的職業能力開発経費負担制度(※1)及び職業能力開発休暇制度(※2))を就業規則又は労働協約等に設け、従業員の能力開発にかかる経費の負担や職業能力開発休暇の付与を行う事業主に対する助成措置です。(対象:中小企業・大企業)

※1 「自発的職業能力開発経費負担制度」とは、従業員が自発的な職業能力開発を行う際に、
事業主がこれに係る経費の一部又は全部を負担する制度であって、労働協約又は就業規則に定められているものをいいます。(以下「経費負担制度」といいます。)

※2 「職業能職業能力開発休暇制度」とは、従業員が自発的な職業能力開発を行う際に、事業主が職業能力開発休暇(年次有給休暇とは区別されるものです)」を付与する制度であって、労働協約又は就業規則に定められているものをいいます。(以下「休暇制度」といいます。)

  • 訓練コースの基本要件
  • 教育訓練機関等により実施される訓練であること。

  • 業務命令でなく、労働者が自発的に受講する教育訓練・職業能力検定・キャリア・
    コンサルティングであること

  • 教育訓練機関によって、訓練時間の下限が設けられています。


  • 対象者

雇用保険の被保険者

  • 支給内容

<経費助成>
事業主が負担した能力開発に係る経費の3分の1(大企業は4分の1)

<賃金助成>
職業能力開発休暇期間中の訓練時間に応じて支払った賃金の3分の1(大企業は4分の1)

<制度導入に係る奨励金>
イ 中小企業:各制度を導入後3年以内に、その制度を利用して教育訓練を受講した者が発生した場合に
15万円 (1制度につき1事業所1回限り) また、各制度利用者1人につき5万円(1事業所あたり延べ20人を限度)

ロ 大企業:休暇制度を導入後3年以内に、その制度を利用して教育訓練(80時間以上の教育訓練に限る)を受講した者が発生した場合にのみ15万円。また、各制度利用者1人につき5万円(1事業所あたり延べ20人を限度)

<制度の利用促進に係る奨励金>
制度の導入後3年間が経過した中小企業の事業主に対し、制度の利用者が過年度の年間計画における最大利用者数を1人上回るごとに2万円。(年間5人分(計10万円)を限度)

  • 支給の制限
  • 職業訓練等及びキャリア・コンサルティングを受講する場合は、総訓練時間に応じて経費助成限度額が定められています。

  • 職業訓練等及びキャリア・コンサルティングを受講する場合は、賃金助成できる時間数に上限があり、1人1コースあたり1,200時間が限度です。ただし、職業訓練等の受講の場合で、実施された機関が学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校又は職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学若しくは職業能力開発短期大学校の場合は1人1コースあたり1,600時間が限度となります。

  • 職業能力検定を受検する場合は支給額に限度があり、経費及び賃金の助成額を合わせて、1人につき年間5万円が限度です。


留意事項

各制度には、上限が定められているなど、他にも要件があります。
また、同一の訓練について他の助成金を受給している場合は、助成金の支給が受けられない場合があります。




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