中小企業雇用安定化奨励金(概要)
中小企業雇用安定化奨励金(概要)
中小企業事業主が、契約社員やパートタイマーなどの期間を定めて雇用している従業員を、新たに正社員として転換する制度を就業規則などに定めて、実際に正社員に転換させた場合に支給されるものです。 対象事業主
- 中小企業事業主であること
- 雇用保険の適用事業主であること
- 新たに有期契約労働者を通常の労働者(正社員)に転換させる制度(以下「転換制度」といいます)を労働協約または就業規則に定め、その制度に基づいて1人以上を通常の労働者に転換させた事業主であること(平成20年3月31日までに転換制度を定めている場合は対象となりません)
- 転換制度を公正かつ適正に実施していること など
支給額
- 転換制度導入事業主
新たに転換制度を導入し、この制度を利用して直接雇用する有期契約労働者を1人以上通常の労働者として転換させた場合・・・一事業主について40万円
- 転換促進事業主
転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を2人以上通常の労働者として転換させた場合・・・対象労働者1人について20万円
(1人目から、10人を限度として支給します)
ただし、対象労働者のいずれかが母子家庭の母等である場合は、次の拡充措置があります。・ 転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を2人以上通常の労働者として転換させた場合
母子家庭の母等である対象労働者1人について30万円
母子家庭の母等でない対象労働者1人について20万円
(あわせて10人までを限度とします)
支給申請期間
- 転換制度導入事業主
対象労働者に通常の労働者としての6ヶ月分の基本給を支給した日の翌日から1ヶ月以内
- 転換促進事業主
対象労働者に通常の労働者としての6ヶ月分の基本給を支給した日の翌日から1ヶ月以内
対象となる有期契約労働者とは
- 契約社員、嘱託社員、パートタイマーなど、名称にかかわらず事業主と期間の定めのある労働契約を結んでいる労働者
- 通常の労働者への転換前に、有期契約労働者として、6ヶ月以上雇用され、その間、雇用保険の被保険者であること
- 通常の労働者への転換後も引き続き雇用されることが見込まれること
通常の労働者とは
次のいずれにも該当する労働者 - 事業主に直接雇用される労働者で、事業主と期間の定めのない労働契約を締結している労働者
- 事業所においてフルタイムで働く労働者の所定労働時間の9割を超えていること
- 雇用保険の被保険者
- その他、社会通念に照らして、雇用形態や賃金体系、社会保険加入状況などから、正規の従業員として妥当なものであること
中小企業事業主とは
A又はBのうちいずれかに該当する事業主 | 主たる事業 | A 企業の資本の額又は出資総額 | B 企業全体で常時雇用する労働者の数 |
|---|---|---|
| 小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 製造業・建設業・運輸業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |






