新しい助成金が創設されました!建設労働者緊急雇用確保助成金
建設業が低迷する中、建設関係の助成金が2つ創設されました。
Ⅰ.建設業新分野教育訓練助成金
<概要>
建設事業主が建設労働者を継続して雇用しつつ、建設業以外の新分野の事業を開始し、その事業に従事するために必要な教育訓練を行ったとき
<対象となる事業主>
建設業を営んでいる中小企業事業主(雇用保険適用)
<支給要件>
①建設事業以外の事業(新分野事業)を新たに開始すること
②雇用する建設労働者を新分野事業に従事させるために必要な教育訓練(OFF-JTに限る)の実施に関する計画を作成し、当該計画に基づき、有給で行うこと
③教育訓練の対象者は、教育訓練の開始前1年間以上継続して雇用されている建設労働者(雇用保険加入者)であって、教育訓練の終了後、引き続き雇用されること など
<支給額>①および②の合計額
① 教育訓練に要した経費の2/3(1日あたり20万円、60日分を限度)
② 教育訓練を受けさせた労働者1人につき日額7,000円(上限。60日分を限度)
<支給手続>
教育訓練開始の2週間前までに、計画届の提出が必要
助成金の支給申請は、教育訓練終了日(直後の賃金締切日)の翌日から1ヵ月以内
Ⅱ.建設業離職者雇用開発助成金
<概要>
建設業以外の事業主が、建設業に従事していた労働者をハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者として雇入れたとき
<対象となる事業主>
建設業を営んでいない事業主(雇用保険適用)
<支給要件>
① 次のいずれかに該当する45歳以上60歳未満の建設業離職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する雇用保険加入者として雇入れること
ア.建設事業を行う事業所において、建設事業に従事していた者
イ.建設事業を行っていた個人事業主又は同居の親族のみを使用する事業主
②資本金、資金、人事等の状況からみて建設業離職者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主ではないこと など
<支給額>
建設業離職者の雇入れ1人につき、事業主の規模に応じて、次の額を雇入れから6ヶ月経過後及び1年経過後に半額ずつ支給
企業規模 | 6ヶ月後 | 1年後 | 合計 |
中小企業事業主 | 45万円 | 45万円 | 90万円 |
中小企業以外の事業主 | 25万円 | 25万円 | 50万円 |
<支給手続>
この他の支給要件等については、労働局に事前にご確認ください
助成金の支給申請は、雇入れ日から6ヶ月経過日の翌日から1ヵ月以内






