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派遣と直接雇用を繰り返した場合の雇用保険再審査請求

 派遣と直接雇用を繰り返した元派遣労働者が、失業保険上通算して「特定受給資格者」とされる再審査請求が認められました。同じように派遣と直接雇用を繰り返した労働者に波紋をよびそうです。
 この男性の場合は、実質は同じ職場で働きながら派遣と直接雇用を繰り返した後で、雇用契約が更新されなかった(雇い止め)ものです。
本来、派遣労働者として働く期間は、労働者は派遣会社と雇用関係があり、直接雇用されて働く期間は直接雇用される会社と雇用関係があることになります。そのため、各雇用期間の雇い主が異なることになります。
期間雇用者が雇い止めされた場合の失業保険の受給日数は、同じ雇い主で引き続き雇用された期間、更新回数、雇い止めの方法等により違いがあります。更新を繰り返して3年以上引き続き雇用され、労働者が引き続き雇用を希望していたのに更新されなかった場合は、「特定受給資格者」として会社都合退職となります。
この場合、労働者としては
     会社都合扱いと同じ日数の失業保険を受け取ることができる
     給付制限(失業保険受給までに3ヵ月間)がない
というメリットがあります。その一方で、会社としては会社都合退職者を出したとして助成金受給上で不利な場合があります。
 
関連サイト:<労働保険審査会>マツダ元派遣男性の失業手当延長を裁決



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