労働基準法改正に関して通達が出されました①
平成22年4月1日より労働基準法の一部が改正されます。
厚生労働省より、その詳細についての通達が出されましたので、数回に分けて解説します。
<法定割増率引き上げについて>
1.1ヵ月に60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、0.5倍に引き上げられます
改正前 時間外労働:0.25倍
↓
改正後 1ヵ月に60時間までの時間外労働:0.25倍
60時間超 0.5倍
○ 1ヶ月の起算日は、就業規則等で定めることができますが、特に定めがない場合は、賃金計算期間の初日となります
○ 0.5倍の割増率の支払い義務があるのは、累計して60時間に達した時点より後に行われた時間外労働です
○ 平成22年4月1日を含む1ヵ月については、施行日から時間外労働時間を累計して60時間に達した時点より後に行われた時間外労働について0.5倍の支払いが必要です。
○ 法定外休日(4週4日の法定休日以外の休日)の労働は、時間外労働時間として1ヵ月あたり60時間の算定に含めなければなりません
2.中小企業については当分の間、猶予されます
中小企業については、施行後3年を経過した場合に、再検討することになっています。
猶予される中小企業の範囲((1)または(2)のいずれかに該当する場合。事業場単位ではなく、企業単位で判断されます)
(1) 資本金の額または出資の総額が
小売業 5,000万円以下
サービス業 5,000万円以下
卸売業 1億円以下
上記以外 3億円以下
(2) 常時使用する労働者数が
小売業 50人以下
サービス業 100人以下
卸売業 100人以下
上記以外 300人以下






