残業代を請求されるケースが増えています。①事前許可制
平成21年10月、O大付属病院の看護師計686人に対し、総額1億4350万円の残業代が未払いだということが、労働基準監督署の調査でわかりました。また、K大付属病院でも、平成21年9月、職員788人に計1億6千万円を支払うよう労働基準監督署からの是正勧告を受けていたことがわかりました。
大手ハンバーガーチェーンの「名ばかり管理職」に端を発した残業代請求ですが、これからはますます大きな社会問題になりそうです。
1.最近の傾向
最近のニュース等を見ていると、残業の事前許可制や自己申告制が認められず、入出門の時刻やタイムカード、ICカードなどによる時刻をもとに労働時間を算定されるケースが増えているようです。
「ダラダラ残っているだけで仕事をしているわけではない」と主張する使用者も多いと思われますが、実際に払っている残業代と会社に残っている時間が合っていない会社は、何らかの対策を打っておく必要があります。
2.事前許可制(自己申告制)
では、事前許可制は認められなくなったのでしょうか? そうではありません。平成13年に厚生労働省より出された「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」では、自己申告制による場合に次の措置を講ずることとされています。
① 自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。
② 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施すること。
③ 労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。
自己申告制といいながら、就業規則に記載がなかったり、実態としては社内制度として機能していないケースがあります。
また、自己申告制で申請されている時間が、実際に社内に残っている時間とかけ離れている場合があります。日頃から、定期的に実態を調査し、遅くまで会社に残っている場合は「なぜ会社に残っているのか」根本的な理由を調査した上で、改善しておく必要があります。






