助成金の要件が緩和されました
中小企業緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)の要件が緩和され、対象になる会社の範囲が広くなります。この助成金は、生産量(売上高)が昨年と比べて減少している会社が対象になりますが、昨年時点で既に生産量等が減少している会社もあることから、一昨年と比べて一定以上減少している会社も対象になるように変わります。
<変更前>
前提となる事業主は、次の要件に該当する必要があります。
「売上高または生産量の最近3ヵ月間の月平均値が直前3ヵ月間または前年同期比で5%以上減少していること(または前期決算等の経常損益が赤字であること)」
<変更後>
上記の要件を満たさない会社でも、次の要件を満たす場合に対象になります。ただし、この要件緩和は、対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日の間にあるものに限ります。
「売上高又は生産量の最近3ヵ月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である中小企業」






