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長期研修のストレスによる死亡で労災

 「業務変更にともなう長期研修によるストレスが原因」として、急性心不全で死亡した労働者の労災を認める判決がでました。
一般的に、事故が起こった場合の労災認定では、①仕事中に、②仕事が原因の事故であるという2つの要件を満たす必要があります。
 
最近は長時間労働や仕事のストレスによって過重な負荷がかかり、脳・心臓疾患やうつ病を発症するケースが多くみられ、これらの労災認定も増えています。脳・心臓疾患が労災による業務上疾病かどうかを判断する際には、異常な出来事に遭遇したかどうか、短期間・長期間の両面で特に過重な業務で働いたかどうかを総合的に判断されます。
 
<労働時間と脳・心臓疾患発症の関係>
(脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準平13.12.12基発第1063号)
時間外労働
因果関係
月100時間超または
発症前2~6ヶ月間に1ヶ月あたり80時間超
業務との関連性が強い
発症前1~6ヶ月間に1ヶ月あたり45時間超
時間外労働が長くなるほど業務との関連性が強まる
発症前1~6ヶ月間に1ヶ月あたり45時間以内
業務との関連性が弱い
 
 今回の判決では、長時間労働はなかったとされています。これからは、長時間労働がない場合でも場合によっては労災と認定されることもあり、会社のやり方、程度によっては安全配慮義務などの責任を問われる可能性もあることを認識しなければなりません。
 
関連サイト:<労災>「死亡は長期研修のストレス」認める 札幌地裁



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