今年の監督指導重点事項(2)長時間労働者への医師による面接指導等労働者の健康管理に係る措置の徹底
10月28日のブログで書いた、「労働基準監督署による重点事項」のうちの「(2)長時間労働者への医師による面接指導等労働者の健康管理に係る措置の徹底」について説明します。
1.長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対し、医師による面接指導等を実施すること(労働者50人未満の事業場も平成20年4月から適用になりました)
① 月100時間超の時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積が認められる労働者
会社は、労働者からの申し出により、医師による面接指導を行わなければなりません。また、労働者の健康を保持するために必要な措置についての医師の意見を聴き、必要があるときは、就業場所の変更や労働時間の短縮、深夜業の回数を減らすなどの対応をしなければなりません。
② 月80時間超の時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積が認められる労働者(努力義務)
労働者からの申し出により、医師の面接指導をすることや、その後の対応をする努力が求められています。
※ここでの時間外・休日労働時間には、法定休日も含みます。「時間外労働、休日労働に関する協定届(36協定)」の時間外協定時間の考え方とは少し異なるので注意が必要です。
2.産業医の選任や衛生委員会の設置など健康管理に関する体制を整備し、また、健康診断等を確実に実施すること等
労働者数50人以上の事業所では、産業医や衛生管理者、安全管理者(サービス業、飲食業などは安全管理者については除外)を選任して労働基準監督署へ報告することが義務づけられています。
また、雇入れ時および年1回の定期健康診断を実施すること、深夜労働に従事する人や有害物を扱う作業に従事する人には6ヶ月に1回の健康診断を実施することが義務づけられています。
労働基準監督署での調査では、健康診断に関することについて指導をされるケースがよくあります。長時間労働を減らすこととあわせて、長時間労働による健康障害を減らすことを重要視されていることがわかります。
また、現実に過労死や過労による病気などが起こったとき、最低限でも法律を守っていなければ、労働者側から高額の損害賠償請求される可能性があるという認識が必要です。






