今年の監督指導重点事項(1)時間外・休日労働協定の適正化
10月28日のブログで書いた、「労働基準監督署による重点事項」のうちの「(1)時間外・休日労働協定の適正化による時間外・休日労働の削減」について説明します。
① 時間外・休日労働協定(「36協定」といいます)は、「時間外労働の限度に関する基準」に適合したものであること
会社は、1日8時間、1週40時間を超えて働かせる場合には、36協定を労働組合または労働者の過半数代表者と締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。36協定なしに時間外または休日労働をさせると法律違反になります。調査があると、必ずといっていいほど提示するように言われるのがこの36協定です。(この他、就業規則等)
この36協定で協定できる時間外・休日労働には上限が定められており、これが「時間外労働の限度に関する基準」で定められた「限度時間」です(業種により例外あり)。時間外労働・休日労働をこの限度時間におさえることによって長時間労働を減らそうと考えられています。
<限度時間>
対象期間 | 一般の場合(右の欄以外) | 1年単位の変形労働時間制の場合(対象期間が3ヵ月を超える場合) |
1週間 | 15時間 | 14時間 |
2週間 | 27時間 | 25時間 |
4週間 | 43時間 | 40時間 |
1ヵ月 | 45時間 | 42時間 |
3ヵ月 | 120時間 | 110時間 |
1年 | 360時間 | 320時間 |
② 特別条項付き36協定等により月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能な場合でも、実際の時間外労働については月45時間以下とするよう努めること
本来は、時間外労働を限度時間内におさえるべきですが、どうしても超えてしまう場合には、「特別条項つき36協定」を締結・届出することができます。表記の趣旨は、「特別条項付き36協定を締結している場合でも、時間外労働を月45時間以下に抑えるよう努めるように指導する」という意味です。
<特別条項の記載例>
一定期間についての延長時間は、1ヵ月45時間、1年360時間とする。ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期がひっ迫したときは、労使の協議を経て、1ヵ月60時間、1年500時間までこれを延長することができる。この場合、1ヵ月の延長時間が45時間を超える回数は、6回までとする。
特別条項は「臨時的」な場合のみ限度時間を超えることができるとされています。具体的には、1年のうち半分(6回)までとされています。






