派遣請負の監督指導はどのような点が多かったか
11月には、全国で一斉に「派遣請負適正化キャンペーン」が実施されます。これにより、各都道府県労働局では、監督指導が強化されます。昨年の指導事例ではどのような問題点を指摘されているかを見てみましょう。
大阪労働局の発表によると、次の2点の不備が多く見られたとされています。
1.政令26業務
① 拡大解釈
いわゆる政令26業務は受入期間に制限がありません。そのため、実態は派遣受入期間の制限がある業務であるにもかかわらず、政令26業務であると拡大解釈して派遣契約をしていたケースがありました。政令26業務のうち、たとえば8号業務(ファイリング業務)を例にすると「高度の専門的な知識、技術または経験を必要とするもの」に限られるとされています。詳細は厚生労働省ホームページにも出ています。(労働者派遣事業関係業務取扱要領229ページhttp://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/index.html)
② 付随的な業務の割合が1割を超えている
政令26業務に伴って付随的に行う政令26業務以外の業務が、1割以下の場合は(1日または1週間あたりの就業期間数で判断)全体として派遣受入期間の制限がない業務として扱われます。
現実に1割を超えているにもかかわらず、政令26業務として扱っていたというケース。
2.工程請負
製造業の工程請負で、日々の製造数量や製品の生産順序等を発注者の労働者から指示されている「偽装請負」のケース。
製造業派遣禁止へ法案提出=通常国会に-鳩山首相






