退職金制度の改定は不利益変更に注意が必要
経費削減をすすめる中で、高い水準の退職金制度をなんとか廃止、または変更したいという相談をよく受けます。本来、退職金制度は、法律で義務づけられたものではありませんが、一度導入すると、会社が赤字になろうとも支払う義務が生じます。正当な理由と認められない退職金制度の不利益変更は、裁判で無効になります。
退職金制度(退職金規程)は、就業規則の一部であり、水準を引き下げることは労働条件の不利益変更にあたります。特に賃金、退職金などは労働者にとって重要な労働条件ですので、注意しなければなりません。
退職金制度(退職金規程)は、就業規則の一部であり、水準を引き下げることは労働条件の不利益変更にあたります。特に賃金、退職金などは労働者にとって重要な労働条件ですので、注意しなければなりません。
現時点の勤続期間に対応する退職金部分は、本人の同意なく減額することはできません。将来の退職金については、確定はしていませんが、合理的な理由なく一方的に水準を下げることはできません。しかし、逆にいえば、将来の退職金については合理的であれば変更することができます。また、基本給連動型からポイント制退職金制度への改革は、一概に不利益変更ともいえず、過去の裁判でも認められたものがあります。
合理的かどうかの判断基準は、
過去の裁判例で示されており、平成20年に制定された労働契約法にも盛り込まれています。
合理性の判断要素(総合的に判断されます)
□ 労働者の受ける不利益の程度
□ 引下げの必要性の内容・程度
□ 内容が世間から見て妥当かどうか
□ 引下げの代わりとして他の労働条件をよくしているか
□ 労働組合や労働者に十分に説明をしているか
□ 他の労働者の対応
□ 世間ではどうなっているか
関連サイト:退職者に年金を一括支給=現行水準で同意目指す-日航改革案






