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短時間正社員は健康保険に加入

 従業員等が健康保険に加入するかどうかの判断基準としては、これまでいわゆる「パートタイマー加入の4分の3要件」しかありませんでした。しかし、今年6月30日厚生労働省から通達(保保発第0630001号)が出され、「短時間正社員」については健康保険に加入することになりました。
 「短時間正社員」の要件を満たす限り、労働時間が4分の3に満たない従業員でも健康保険に加入することになります。これまで正社員と同等のレベルの仕事をしながら労働時間が短いために健康保険に加入できなかった人は、今回の通達により加入できることになります。
 
「短時間正社員」とは
他のフルタイムの正社員と比べて所定労働時間が短い労働者で、①期間の定めのない契約を締結している人で、かつ、②時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同一事業所に雇用される同種フルタイムの正規型の労働者と同等である人
 
短時間正社員が加入するかどうかは、次の3点により判断されます。
     労働契約、就業規則及び給与規程等に、短時間正社員に係る規定がある
     期間の定めのない労働契約が締結されている
     給与規定等における、時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同一事業所に雇用される同種のフルタイムの正規型の労働者と同等である場合であって、かつ、就労実態も当該諸規程に則したものとなっている
 
 パートタイマーについては、これまでと変わりなく、いわゆる「4分の3要件」を満たすことで加入します。
 4分の3要件とは
①1日または1週の所定労働時間 及び ②1ヶ月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数の概ね4分の3以上であること
少しわかりにくいですが、現実の調査の場面では、1日の労働時間と1ヵ月の労働日数をもとに判断されることが多いです。



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