台風で自宅待機させた場合に休業手当は必要?
台風が西日本に接近しているというニュースが流れています。明日の朝などは自宅待機させる会社は多いと思われます。労働基準法第26条では、休業させた場合に平均賃金の6割を支払うよう定めていますが、今回のようなケースでは支払う必要があるのでしょうか?
労働基準法第26条には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」の場合に、休業手当を支払う義務があるとされています。天災地変による不可抗力による場合はこれに当たらず、支払う必要はありません。その程度により、一概にいえませんが、世間一般でいう必要な範囲であれば支払う必要はないと考えてよいでしょう。
関連サイト:<台風18号>西日本各地は厳戒態勢 四国では高波警戒
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091007-00000031-mai-soci
<台風18号>東海地方「伊勢湾台風と同じコース」に警戒感
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/typhoons/
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