残業代不払いでの注意点
大学の付属病院で研修医に残業代を支払っていなかったとして、労働基準監督署が是正勧告をしていたという報道がありました。また、毎年11月には、厚生労働省は、「労働時間適正化キャンペーン」を実施しますので、不安のある会社は、事前に対処しておく必要があります。
よく指摘されるのが、タイムカード打刻と残業代支払いが合致していないケースです。最近は、入出門の時間と合致していない場合にも支払い義務を指摘されるケースもあり、以前よりも厳しくなっているように感じます。
残業するには上司の許可が必要であるという「事前許可制」をとっている会社も多いと思われますが、就業規則に書いてあるだけで労働者に徹底できていない、または逆に就業規則に記載されていない場合はこの制度を有効に活用できていると主張することはむずかしいでしょう。この場合、タイムカードの打刻時間が労働時間となってしまいます。
また、事前許可制をとっていても、タイムカードの打刻時間とあまりにもかけ離れている場合も注意が必要です。会社に残る必要のない人は早々に帰社してもらうなどの防衛策も必要です。
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