新型インフルエンザなどで在宅勤務をする場合のとりきめ
新型インフルエンザが流行し、在宅勤務を検討している会社もあることでしょう。しかし、在宅勤務の場合は実際に何時間労働したかを把握することはむずかしく、いざ実施しようとすると、労働時間のことや、その他取り決めしておくことなど疑問がわいてきます。
在宅勤務に関する労働時間については、「事業場外のみなし労働時間制」が適用されます。みなし労働時間制が適用される場合には、実際に何時間働いたかとは関係なく、就業規則などで定めた労働時間を労働したものとみなします。ただし、この制度を使うには、次の要件があります。(「情報通信機器を活用した在宅勤務に関する労働基準法第38条の2の適用について」平成16年3月5日基発第0305002号)
① その業務が起居寝食など、私生活を営む自宅で行われること
② その情報通信機器が、使用者の指示によって常時通信可能な状態におくこととされていないこと
③ その業務が随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと
つまり、細かな指示を受けながら働く場合は、この制度は使えず、実際に働いた時間で給料を計算することになります。在宅勤務には、今回のように、通勤によるインフルエンザに感染する機会が減ることの他に遠距離通勤者の負担が緩和されて家族との団欒が増える、オフィスコストが削減できる、優秀な人材を確保できる、仕事の生産性が向上するなどのメリットがあると言われています。
その一方で、労働時間と日常生活の混在や情報漏洩の危険性など解決すべき問題もあり、対象者を限定するなどの取り決めをしておく必要があります。これらの取り決めを、「在宅勤務規程」で定めておくことをおすすめします。
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