離職票の書き方による会社のペナルティに注意
失業保険の「離職理由」によって、離職者が受け取る給付日数(失業保険の受給日数)や給付制限(自己都合退職のときは3ヵ月間は失業保険がもらえない)が変わってきます。
会社にとっても、離職票の離職理由の書き方によって大きな違いになることがありますので、注意が必要です。会社のペナルティとは、助成金を受け取ることができなくなることです。例えば、「特定求職者雇用開発助成金」のような「人を雇入れたときにもらえる助成金」には、①会社都合(解雇、退職勧奨)を1人でも出すと受給できない、②「特定受給資格者」を3人を超え、6%を超えて出すと受給できない・・・などの要件がついているケースがよくあります。
会社にとっても、離職票の離職理由の書き方によって大きな違いになることがありますので、注意が必要です。会社のペナルティとは、助成金を受け取ることができなくなることです。例えば、「特定求職者雇用開発助成金」のような「人を雇入れたときにもらえる助成金」には、①会社都合(解雇、退職勧奨)を1人でも出すと受給できない、②「特定受給資格者」を3人を超え、6%を超えて出すと受給できない・・・などの要件がついているケースがよくあります。
特定受給資格者とは、「給料が85%未満に低下した」、「直前3ヵ月間の残業が各月45時間を超えた」、「転勤などで辞めざるを得ない」などがあります。せっかく受給できると思っていた助成金が、思いがけずこれらの離職者をたくさん出してしまったためにもらえない、ということのないようにしたいものです。
また、最近は、「期間雇用者」が契約期間満了で離職する場合も、個別のケースにより判断がむずかしくなっています。
① 勤続3年以上で、契約が1回以上更新され、更新時に今回が最終となる旨が明らかになっていないにもかかわらず、更新されないことになった(会社側の意思による)・・・会社都合退職
② 勤続3年以上で、契約が1回以上更新され、更新時に今回が最終となる旨が明らかになっていた(会社側の意思による)・・・特定受給資格者
③ 勤続3年未満で、更新されることが明示されていた場合で、更新されないことになった(会社側の意思による)・・・特定受給資格者
関連サイト:「新雇用保険」~有利な「会社の辞め方」が制度変更で変わる






