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新型インフルエンザ流行時の休業手当の支払義務について

経営者・人事部の方は、新型インフルエンザが流行した場合の対応を検討しておく必要があります。
流行によって従業員が休んだ場合、休業手当を支払わなければならないのでしょうか?

 

本来、会社都合で従業員を休ませた場合は、労働基準法によって、平均賃金の6割以上を支払わなければなりません。ただし、会社の責任がない場合は支払う必要はありません。

新型インフルエンザの流行で従業員を休ませた場合の対応は、
次の2つに分かれます。

1.
国、府、市等からの要請によるもの
例えば都道府県等から強制的に休業するよう要請があったのであれば、休業手当を支払う必要はありません。

2.
自主的に休業するもの
府や市からの「お願い」程度もこちらに入ります。
この場合は、休業手当(6割)の支払いが必要です。

もちろん、本人の希望により有給休暇扱いにしてもかまいません。

なお、本人が罹患したために休ませるような事態になったときは、感染症予防法に基づく休業であるため、会社が休業手当を支払う必要はありません。

関連サイト:新型インフルの40代女性死亡=因果関係不明、21例目-堺市
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091006-00000129-jij-soci




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