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固定的に残業代を支払う方法

 元力士が経営する飲食店が、残業代を払わなかったとして、付加金も合わせて2600万円の支払いを命じられる裁判がありました。この会社では、「支払った賃金には残業代も含まれていた」と主張していたとされています。
 この会社がどのような管理をし(労働時間の把握や就業規則の記載など)、どのように計算して賃金を支払っていたかは不明ですが、ここでは、「固定的に残業代を払う方法」について説明します。
 固定的に残業を払うこと自体は、違法ではありません。ただし、①割増賃金相当部分と通常の労働時間に対する賃金部分とに区別することができ、②割増賃金相当部分が法定の割増賃金額以上に支払われている という要件を満たす必要があります。(「年俸制適用労働者に係る割増賃金及び平均賃金の算定について」平12.3.8基収78号)そのため、固定的に残業代を払う場合は、雇用契約書等にこれらの賃金の内訳を明記しなければなりません。
 また、各月の実際の労働時間で計算した残業代が「割増賃金相当部分」に満たない場合は、法律違反になります。
関連サイト:元若乃花のちゃんこ店、未払い賃金支払い命令



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