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新型インフルエンザで休ませる義務

 最近は、新型インフルエンザに労働者本人や家族が罹患したという相談を受けることが多くなりました。状況に応じて出社を控えてもらうよう取り決めしている会社が多いと思いますが、「出社したい」と言われたとき、会社はどうしたらいいのでしょうか?
 労働安全衛生法では、「病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者」の就業を禁止するよう定めています。また、「就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、医師の意見を聴かなければならない」と定めています。本人が罹患したときは、出社を控えさせなければなりません。

 その日数は、どの程度でしょうか?
 厚生労働省から出されている「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」には、
①本人・・・治療方針は刻々と変化するので、発症者を確認するたびに指示を受けることが望ましい
②家族・・・保健所の意見も踏まえ、出社の可否を検討する
とされており、具体的な自宅待機の日数などについての記載はありません。(本日現在)
 厚生労働省に確認すると、「①1週間程度でよくなっているので、本人が罹患したときは、解熱後2日間は自宅療養 ②家族の場合は、潜伏期間が1週間あるので、その期間はマスク着用するように」とのことでした。(自宅待機などは特に定めていない)
家族罹患の場合、3日間程度自宅待機するよう定めている会社が多いようです。
なお、新型インフルエンザに罹患したときの休業手当の支払い義務の判断については、平成21年6月25日ブログをご参照ください。
関連サイト:新型インフル、世界の重症患者4割は持病なし

関連サイト:近大付属和歌山中高でインフル集団感染

http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/swine_flu_outbreak_in_japan/



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