妊娠した女性に対する配慮が必要
部下から「妊娠しました」と言われたら、どうしたらいいでしょうか?会社は、妊娠した女性に対する保護のきまりとして、労働基準法だけでなく、雇用機会均等法でもさまざまな配慮を求められています。
一般に妊婦さんにいわれる「重い物を持たせてはいけない」ということは、労働基準法でも定められていますので、そのような業務からはずしてあげなければなりません。また、労働者から申し出があった場合は通勤を緩和するための時差出勤や勤務時間の短縮など医師の指導に基づいて対応しなければなりません。
妊娠中の女性に対する配慮をまとめましたので、参考にしてください。これらの法律を理解する上では、「申し出があれば」対応すべきものか、申し出にかかわらず禁止されているものかを区別されるようアドバイスいたします。
妊娠中の女性に対する配慮をまとめましたので、参考にしてください。これらの法律を理解する上では、「申し出があれば」対応すべきものか、申し出にかかわらず禁止されているものかを区別されるようアドバイスいたします。
1.申し出にかかわらず禁止されているもの
・重いものを持つ業務や、ボイラー、クレーン等危険有害とされている業務
2.労働者の申し出があれば対応が必要なもの
・産前6週間(多胎妊娠は14週間)は働かせてはいけない
・他の軽易な業務に変更しなければならない(軽易な業務がない場合に業務を用意することまで求められていません)
・ 時間外労働、休日労働、深夜業の禁止、変形労働時間制(フレックルタイム制を除く)下での法定労働時間を超える労働をさせてはならない
・ 妊娠中の健康診査の時間を確保しなければならない。ただし、医師等がこれと異なる指示をしたときは、その指示に従う
妊娠23週まで 4週間に1回
妊娠24週から35週まで 2週間に1回
妊娠36週以後出産まで 1週間に1回
・ 医師の指導に基づいて、次の対応をしなければならない
① 通勤緩和・・・時差出勤、勤務時間の短縮、交通手段の変更等
② 休憩・・・休憩時間の延長、増加、時間帯の変更
③ 症状等に対応する措置・・・作業の制限、勤務時間の短縮、休業
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