『子育て期の短時間勤務支援コース』が拡充されました
両立支援レベルアップ助成金の要件が拡充されました。(平成21年6月8日より)
育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金)の「子育て期の短時間勤務支援コース」の要件が拡充されました。
これまでと変わった点は、3歳に達するまでの子を養育する労働者が対象になるようになったことです。3歳に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を、平成21年6月8日以降新たに就業規則等に定め、連続して6ヵ月以上、労働者が制度を利用した場合にも支給されるようになりました。
ここでは、常時雇用する労働者が300人以下の会社は中小企業、超える会社を大企業とします。
1. 受給要件の概要
大企業
① 小学校3年修了までの子を養育する労働者を対象とする制度
・ 平成20年4月1日以降、小学校3年修了までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を、新たに就業規則等に定めていること
・ 3歳~小学校3年修了までの子を養育する労働者が連続6ヵ月以上利用したこと
② 小学校入学までの子を養育する労働者を対象とする制度
・ 平成21年6月8日以降、小学校入学までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を、新たに就業規則等に定めていること
・ 3歳~小学校3年修了までの子を養育する労働者が連続6ヵ月以上利用したこと
中小企業
①小学校3年修了までの子を養育する労働者を対象とする制度
・ 平成20年4月1日以降、小学校3年修了までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を、新たに就業規則等に定めていること
・ 3歳~小学校3年修了までの子を養育する労働者が連続6ヵ月以上利用したこと
②小学校入学までの子を養育する労働者を対象とする制度
・ 平成14年4月1日以降、小学校入学までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を、新たに就業規則等に定めていること
・ 小学校入学までの子を養育する労働者が連続6ヵ月以上利用したこと
③ 3歳に達するまでの子を養育する労働者を対象とする制度
・ ・平成21年6月8日以降、3歳に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を、新たに就業規則等に定めていること
・ 3歳に達するまでの子を養育する労働者が連続6ヵ月以上利用したこと
2. 助成金の対象となる短時間勤務制度とは
(1) 1日の所定労働時間を短縮する制度……1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮しているものに限られる。
(2) 週又は月の所定労働時間を短縮する制度……1週あたりの所定労働時間が35時間以上の者について、1割以上短縮しているものに限られる。
(3) 週又は月の所定労働日数を短縮する制度……1週当たりの所定労働日数が5日以上の者について、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮しているものに限られる。
3. 受給額
要件をみたしている大・中小企業 | 支給対象労働者が最初に生じた場合 | 大企業 | 40万円 |
中小企業 | 40万円 (計画届がある場合は50万円) | ||
2人目以降の支給対象労働者が生じた場合(5年間で10人まで) | 大企業 | 10万円 | |
中小企業 | 15万円 | ||
期間の定めのある労働者が最初に利用した場合 | 企業規模を問わず | 1回限り 20万円 | |
専門家の助言を受けた中小企業 | 短時間勤務制度の利用促進に関して助言を受け、対象労働者が最初に生じた場合 | 中小企業 | 1回限り 30万円 |






