大阪の高槻にある社会保険労務士事務所です。大阪・京都・兵庫を中心に、就業規則策定など、丁寧な労務サポートを行っております。相談は全国どこからでも可能!

パワハラ裁判が増えています

 パワハラとは、「職場において、職務上の地位や影響力に基づき、相手の人格や尊厳を侵害する行動を行うことにより、その人や周囲の人に身体的・精神的な苦痛を与え、その就業環境を悪化させること」と定義されています。(21世紀職業財団「職場におけるパワーハラスメント防止のために」より)
民事上の個別労働紛争の相談件数は増え続けています。その中でも「いじめ、嫌がらせ」によるものは平成19年度12.5%となっており、毎年増え続けています。(都道府県労働局総合労働コーナーに寄せられた相談件数。厚生労働省ホームページより。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/02/dl/h0227-8b_0004.pdf)パワハラによる裁判も、最近多くなっています。
1.パワハラによる企業の責任
パワハラが原因で労働者がうつ病になったり、自殺したなどによって企業は損害賠償請求されることがあります。企業は次の2つの責任を負っています。
     安全配慮義務・・・企業は、労働者の生命や健康を損なわないよう配慮する義務を負っています。パワハラが起こらないよう配慮し、起こってしまった場合には適切に対処する必要があります。
     使用者責任・・・企業は、加害者側の労働者の使用者でもありますから、その使用者としての責任を負わなければなりません。
2.パワハラの境界線
パワハラはほとんどの場合、上司が部下に対してされます。もともと、上司は部下を指揮命令し、指導する権利・義務がありますので、パワハラかどうかの判断はむずかしいです。
<パワハラに該当するもの>
     暴行罪や脅迫罪など刑法に触れるもの
     法律違反となる行為の強要
     人格や尊厳を侵害する言動
 例:「存在が目障りだ」と言う
     業務上の必要性がないもの
 例:プライベートなことに口出しする(状況、程度によります)
     業務上の指導でも程度を超えている場合
 例:軽微な失敗に対して叱責を繰り返す
     著しく乱暴な言動
 例:大声で怒鳴る
<パワハラに該当しないもの>
     業務上必要な指示を適切な範囲で行うこと
 
企業としての対応や注意点などについては、後日説明します。
※パワハラに限らず、当サイトで取り上げてほしい疑問や問題などがございましたら、メールください。
関連サイト:<明治安田生命>女性外交員6人 パワハラで集団提訴へ



当社のスタッフが綴るブログです。是非お読みください。


経営者のお悩みお伺いします。ネット相談受付中

経営者のお悩みお伺いします。ネット相談受付中

大阪助成金相談センター




book03.jpg
 
book01.jpg
book02.jpg
SRP認証:090886