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外国人研修生も一般の労働者と同様に過労のリスクを回避する必要があります

外国人研修制度は、外国の人を受入、日本の職業技術を習得することを支援するものです。
通常、最初の1年間は研修生、その後2年間は技能実習生になります。技能実習生になると「労働者」となり、労働基準法をはじめとする労働法令に基づく保護が受けられ、社会保険・労働保険が適用になりますが、研修生の期間は「労働者」ではないため、労働法令の保護はなく、社会保険・労働保険の適用もありません。
 また、外国人研修生・技能実習生に限らず、長時間労働による過労死は増加傾向にあり、問題になっています。(厚生労働省)
経営者・人事部の方は、長時間労働のリスクを再認識する必要があります。




関連サイト
<外国人研修生>死亡例急増 過労死の可能性で調査要求
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090623-00000027-mai-soci



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