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賃金不払いでどこに訴えるか

 昨日のブログでは、「名ばかり管理職」などで労働者が労働基準監督署に駆け込んだときの対応について説明しました。労働基準監督官には、立ち入り、調査、尋問する権利だけでなく、警察官と同じように悪質な違反に対し、送検手続きができる権限があります。労働基準監督署は、ただの役所ではないのです。
では、飲食チェーン店店長の残業代不払いなどで、なぜ裁判を起こすのでしょうか?最近は、労働基準監督署以外にも、訴えるところはいくつも用意されています。ここでは、労働基準監督署と裁判の違いを簡単に説明します。
労働基準監督署は、ご説明したように、労働基準法や最低賃金法等の違反に対しては、権限がありますので、違反を正してもらうには、早道です。通常2年前まで遡って払ってもらえます。しかし、飲食チェーン店店長の裁判でも請求のあった「長時間労働を強いられたことにより、精神的苦痛を被ったことによる慰謝料」などを請求することはできません。
また、解雇された場合に、「解雇は納得いかない。やめるつもりはない」と労働者が訴える場合に、労働基準監督署は「解雇権濫用」として解雇無効の判断を下すことはできません。
さらに、「裁判所は、賃金不払い額と同額の「付加金」の支払いを命じることができる」と労働基準法に定められています。つまり、賃金不払い額の2倍のお金が請求できることになります。(必ずしも2倍の額が受け取れるわけではありません)付加金の対象になるのは、解雇予告手当、休業手当、割増賃金、年次有給休暇です。
 裁判を起こすのは時間もお金もかかりますが、このようなメリットがあります。労働審判制度は、「裁判はお金も時間もかかる」ことを解決するために、「労働紛争を簡易に迅速に解決する制度」として平成18年にできました。訴えたい内容によっては上手に活用するとよい制度です。地方裁判所で行います。
関連サイト:<マクドナルド>元店長4人と和解 名ばかり管理職訴訟



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