「名ばかり管理職」で訴えられたときの支払い命令
労働基準法では、いわゆる「管理職」の要件にあえば、残業代を支払う必要はないと認められています。「名ばかり管理職」とは、「管理職」としての基準を満たしていないのに「管理職」として扱い、残業代を払わないことをいいます。この基準については、当サイトのブログ(平成21年7月8日)等でも説明してきましたが、現実に自社の労働者が労働基準監督書に駆け込んだとき、どうなるかを考えてみます。(一般的な流れ)
労働者から「残業代を払ってもらえない」と訴えられた監督官は詳しく話を聞き、「管理職としての基準を満たしていないようだ」と判断した場合、会社に呼び出しの電話をします。このとき、次の書類を持参するよう指示されます。
1. 賃金台帳
2. タイムカードまたは出勤簿
3. 就業規則、賃金規程
4. 雇用契約書または労働条件通知書
5. 変形労働時間制とっている場合は協定書等
6. 時間外・休日労働協定書(36協定)
7. 労働者名簿 等
会社側からも話を聞き、「法で定める管理職ではない」と判断された場合は、実労働時間をもとに残業代を計算し、期日までに支払うよう「是正勧告」をうけます。通常1ヵ月以内くらいを指示されます。
例えば、1時間あたり2,000円の人が毎日2時間ずつ時間外労働をしていた場合の賃金不払い額を試算すると、次のようになります。(1ヵ月の所定労働日数20日で計算)賃金請求権の時効は2年のため、通常2年前まで遡ります。
2,000円×2時間×1.25(割増)×20日×12ヵ月×2年=2,400,000円
休日出勤もしていれば、さらに金額が上ります。
残業代不払い(賃金不払い)は労働基準法で罰則が定められていますので、正当な理由がない限り、支払わなければなりません。
なお、会社側で実労働時間を把握していない場合、ほとんどの場合労働者側の主張が通ってしまいます。
また、「是正勧告」をうけた場合は、必ず期日までに「是正報告」しなければなりません。
また、「是正勧告」をうけた場合は、必ず期日までに「是正報告」しなければなりません。
関連サイト:<マクドナルド>元店長4人と和解 名ばかり管理職訴訟






