次世代育成支援対策推進法が改正されました
<法改正のポイント>
1.一般事業主行動計画の策定・届出の対象が拡大されます
現在のところ、従業員301人以上の企業に策定・届出が義務づけられていますが、平成23年4月1日以降は、101人以上の企業が義務化されます。
2.一般事業主行動計画の公表・周知が義務化されます
策定・届出義務のある企業は、一般事業主行動計画の内容を公表し、従業員に周知しなければなりません。つまり、従業員301人以上の企業は平成21年4月1日以降、101人以上の企業は平成23年4月1日以降義務になります。
「一般事業主行動計画」は、従業員が仕事と家庭を両立し、働きやすい職場にするために、会社の目標や具体的な対策を立て、実施するものです。例えば、所定外労働を削減するために、週に2日ノー残業デーを実施する、育児休業の取得率を80%にするなどです。
目標を達成し、基準に合えば「認定」され、「くるみん」マークを広告や商品などに使うことができます。活用のしかたによっては、企業のイメージアップや優秀な人材を確保する上で有利になります。
目標を達成し、基準に合えば「認定」され、「くるみん」マークを広告や商品などに使うことができます。活用のしかたによっては、企業のイメージアップや優秀な人材を確保する上で有利になります。
なお、法改正に加え、認定基準も緩和されましたので、「くるみん」マークを取得できる可能性が高くなりました。詳細は後日説明いたします。
また、育児関連の助成金の中には、この行動計画を届出することが受給要件になっていたり、届出することで受給額が上乗せされるものもあります。当社では、積極的に取り組まれるようおすすめしています。






