労働基準法改正に関して通達が出されました④
平成22年4月1日より労働基準法の一部が改正されます。
この改正に関して、厚生労働省より出された通達についての解説の第4回です。
<時間単位年休>労働基準法第39条第4項、第7項関係
仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を時間単位で取得することができるようになります。この制度の導入には、事業場で労使協定を締結する必要があります。労働者が時間単位での取得を請求した場合に取得できるものであり、時間単位による取得を義務付けるものではありません。
また、時間単位年休を実施する場合には、労働基準法第89条第1号の「休暇」に該当するため、就業規則の記載が必要になります。
1. 労使協定で定める事項
① 対象労働者の範囲
② 時間単位年休の日数
前年度からの繰越分も含めて5日以内の範囲で定める必要があります。
③ 時間単位年休1日の時間数
④ 1時間以外の時間を単位とする場合の時間数
2. 時季変更権
時間単位年休についても、使用者の時季変更権(労働基準法第39条第5項)の対象になります。
3.計画的付与
計画的付与(労働基準法第39条第6項)として時間単位年休を付与することはできません。
4.時間単位年休に対して支払う賃金
年次有給休暇を取得した日の賃金については、「平均賃金または所定労働時間労働した場合に支払う賃金または健康保険法の標準報酬日額のいずれかを支払わなければならない」とされています。
時間単位で取得した時間について、上記のいずれを基準とするかについては、日単位による取得と同様としなければなりません。
5.半日単位年休
これまでも半日単位の付与については認められていましたが、これについて特に変更はありません。
※時季変更権とは
使用者は、原則として労働者が請求する時季に与えなければなりません。しかし、請求された時季に付与することが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季に付与することができるとされています。






