育児休業取得での不利益取扱いに注意
厚生労働省が18日に発表した2008年度調査の結果によると、育児休業の女性取得率は、前年度比0.9ポイント上昇し、90.6%男性取得率は0.33ポイント低下し1.23%となっています。
景気低迷の中、男性が現実に育児休業を取得するには、かなり勇気の要ることかも知れません。しかし、育児・介護休業法では、女性だけでなく、男性についても育児休業を取得する権利を保障しています。(対象者の要件あり)
また、「育休切り」という言葉も聞かれるようになりましたが、男性・女性に限らず、「労働者が育児休業の申し出をし、又は育児休業をしたことを理由として解雇その他不利益な取扱いをすること」は禁止されており、(育児・介護休業法第10条)経営者・人事担当者としてはこれらの法律関係を知っておく必要があります。
景気低迷の中、男性が現実に育児休業を取得するには、かなり勇気の要ることかも知れません。しかし、育児・介護休業法では、女性だけでなく、男性についても育児休業を取得する権利を保障しています。(対象者の要件あり)
また、「育休切り」という言葉も聞かれるようになりましたが、男性・女性に限らず、「労働者が育児休業の申し出をし、又は育児休業をしたことを理由として解雇その他不利益な取扱いをすること」は禁止されており、(育児・介護休業法第10条)経営者・人事担当者としてはこれらの法律関係を知っておく必要があります。
なお、近く改正される育児・介護休業法では、父親も育児休業を取得できるようになります。
<育児・介護休業法の改正内容>(施行日は未定)
1.子育て期間中の働き方の見直し
(1)3歳未満の子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることが会社に義務づけられます。
(2)3歳未満の子を養育する労働者からの請求があったときの所定外労働時間の免除が会社に義務づけられます。
(3)小学校就学前の子が2人以上であれば、子の看護休暇制度が年10日に拡充されます。
2.父親も子育てができる働き方の実現
(1)父母がともに育児休業を取得する場合、1年2ヶ月までの間に1年間育児休業を取得することができるようになります。
(2)父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合は、再度の育児休業取得が可能になります。
(3)労使協定によって、配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業取得の対象外とすることができる規定が廃止されます。
3.仕事と介護の両立支援
(1)介護のための短期の休暇制度が創設されます。(要介護状態の対象家族が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)
4.実効性の確保
(1)苦情処理・紛争解決の援助および調停の仕組みが創設されます。(平成22年4月1日施行)
(2)勧告に従わない場合の公表制度、および報告を求めた場合に報告をしなかったり、虚偽の報告をした者に対する過料が創設されます。
関連サイト:育休取得率、男性減る=女性9割超に-08年度厚労省調査






