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医療と介護の負担を軽減する『高額医療・高額介護合算療養費制度』が始まりました

 平成20年4月から「高額医療・高額介護合算療養費制度」が導入されました。この制度は、同じ世帯で医療と介護の両方を利用した場合に、これまであった高額療養費制度などに加えて、さらに自己負担が軽減されるものです。
世帯内の同一医療保険に加入している方の1年間(毎年8月~翌年7月)の医療保険・介護保険の自己負担額の合計が次の基準額を超えた場合、その超えた金額が支給されます。
受給するには申請が必要で、初年度分(平成20年4月1日~平成21年7月31までの期間)の受付が平成21年8月1日から始まりました。
基準額 <70~74歳の方>
○高齢受給者証の負担割合が『3割』となっている場合 67万円
○被保険者が市町村民税非課税の場合           31万円
○被保険者が市町村民税非課税で被扶養者全員の所得が
 一定以下(年金収入が80万円以下等)の場合          19万円
○上記以外の場合                               56万円
     <70歳未満の方>
○被保険者の標準報酬月額が53万円以上の場合    126万円
○被保険者が市町村民税非課税の場合             34万円
○上記以外の場合                                 67万円
     高額療養費、高額介護サービス費の支給を受ける場合は、その額を除きます。
     入院時の食費負担や差額ベッド代は含みません。
     基準額を501円以上超えた場合に限ります。



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