介護事業者のための新しい助成金「介護職員処遇改善交付金」
介護事業者のための新しい助成金がでました。この助成金は、受給額が大きいものになりそうなことや、早急に計画届を提出しないと第一回目の申請に間にあわないこと、賃金等の処遇改善には専門家の知識が必要であることなどから、問い合わせが殺到しています。
介護職員処遇改善交付金の概要
1. 交付金のしくみ
介護報酬に一定率を乗じて得た額を毎月の介護報酬と合わせて概算交付し、実績報告に基づき精算する
2. 事業年度
平成21年10月~平成24年3月に提供した介護サービス分
3. 支給要件
交付金見込額を上回る賃金改善が見込まれた計画を策定する など
4. 交付金の額
次の額のうち、いずれか少ない方の額
① 介護報酬総額に、サービス区分ごとに定める交付率を乗じた額(例:訪問介護は4.0%)
② 実際に介護職員の賃金改善に充てられた経費の実支出合計額
5. 手続きの流れ(都道府県により、異なります)
①承認申請
サービス提供月の前月の15日までに提出。つまり、平成21年10月分は9月15日までに申請しなければなりません。(京都府)
大阪府はサービス提供月の前月末までに提出。つまり、平成21年10月分は9月末日が期限です。
サービス提供月の前月の15日までに提出。つまり、平成21年10月分は9月15日までに申請しなければなりません。(京都府)
大阪府はサービス提供月の前月末までに提出。つまり、平成21年10月分は9月末日が期限です。
②実績報告
その後、提出期限までに提出します。(期限は別途連絡がきます)
なお、この交付金では、労働基準法第89条に規定する就業規則を添付することや、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等の遵守が要件になっています。






