懲戒処分・懲戒解雇が有効とされる判断基準
佐賀県立高校の元教諭が飲酒後に車を運転して懲戒免職とされた訴訟の二審では、「懲戒権の濫用が認められる」として処分の取り消しを命じた一審判決を支持し、県の控訴を棄却しました。
今回の件は公務員のため、一般企業とは若干の違いはありますが、一般企業でも懲戒処分では、「相当性の原則」があるので、経営者側は注意する必要があります。「相当性の原則」とは、労働者の行為に対する処分が妥当かどうかということです。厳しすぎる場合は懲戒権の濫用として無効になることがあります。
この他にも、懲戒解雇が有効とされる判断基準としては次のものがあります。就業規則にどのように記載していたかが、後で重要になってきます。再点検しておくほうが良いでしょう。
1. 就業規則の明記、周知
2. 合理性
3. 懲戒事由の存在と認識
4. 遡及処分、二重処分の禁止
5. 平等性
6. 適正手続






