今からでも間にあう年金の受給資格を得る方法
衆院選で最も注目を集めるものが年金改革で、各党では、政権公約(マニフェスト)に盛り込んでいます。基礎年金額の最低保障や一元化案など、さまざまな案が出されていますが、今、早急に解決すべき問題は、無年金者の救済だと思われます。65歳以上の無年金者は、全国で42万人以上いると見られており、(厚生労働省)今後も増え続けると言われています。
現在の制度では、老齢年金を受給するには、最低25年以上の加入期間が必要です。加入期間が不足する40歳台、50歳台の方から、将来年金を受給するにはどうしたらいいか、という相談を受けることが多くなりました。この受給要件である25年の加入期間は短縮されるべきと思います。
現在の制度のままで、加入期間が不足する場合、どうしたらよいのでしょうか?次の観点から再チェックしてみましょう。まだまだ受給の可能性はあります。
1.「加入期間」は次の期間を合計します
①自営業・無職等で国民年金に加入して保険料を払った期間
②サラリーマン・OL・公務員として社会保険に加入していた期間
③サラリーマン・公務員の配偶者として扶養されていた期間
2.加入期間には、特例があります。(合算対象期間といいます)
例えば、昭和36年4月以後昭和61年3月までのサラリーマンの妻だった期間や任意加入しなかった期間、厚生年金の脱退手当金を受けた期間、20歳以上60歳未満の海外居住した期間、所得が低いなどで免除された期間などです。
3.昭和31年4月1日以前生まれの方は、厚生年金・共済年金の加入期間による特例があり、25年よりも短くても要件を満たす場合があります。要件となる加入期間は、生年月日別に決まっています。
4.今から加入期間を増やす方法も検討しましょう。
①65歳まで国民年金に任意加入する
②65歳~70歳の方は、国民年金の特例任意加入制度もあります
③厚生年金制度がある会社で働いて厚生年金に加入する(加入は70歳まで)
④70歳以上は働いて厚生年金の高齢任意加入制度もあります。
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